(総会の決議事項) 第二十七条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。一定款の変更二事業計画の変更三借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法四経費の収支予算五予算をもって定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約六賦課金の額及び賦課徴収の方法七権利変換計画及びその変更八第九十四条第一項又は第三項の管理規約九組合の解散十その他定款で定める事項 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗