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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第九十三条 (不動産登記法の特例)

平成十四年法律第七十八号法律
(不動産登記法の特例)

第九十三条

再生前マンション及びその敷地又は再建敷地並びに再生後マンション及びその敷地の登記については、政令で、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。

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