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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第九十二条 (代位による分筆又は合筆の登記の申請)

平成十四年法律第七十八号法律
(代位による分筆又は合筆の登記の申請)

第九十二条

施行者は、マンション再生事業の施行のために必要があるときは、所有者に代わって分筆又は合筆の登記を申請することができる。

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