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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第二十四条

平成十四年政令第三百六十七号政令

第二十四条

施行者は、法第九十四条第一項又は第三項の認可を申請しようとするときは、前条第二項の規定により提出された意見書の要旨を都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)に提出しなければならない。

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