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建物の区分所有等に関する法律 第五十六条 (残余財産の帰属)
昭和三十七年法律第六十九号
法律
(残余財産の帰属)
第五十六条
解散した管理組合法人の財産は、規約に別段の定めがある場合を除いて、
第十四条
に定める割合と同一の割合で各区分所有者に帰属する。
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