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建物の区分所有等に関する法律 第五十六条の二 (裁判所による監督)

昭和三十七年法律第六十九号法律
(裁判所による監督)

第五十六条の二

管理組合法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

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