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国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令 第二条 (市町村助成交付金の交付)

昭和三十二年政令第三百二十一号政令
(市町村助成交付金の交付)

第二条

国有提供施設等所在市町村助成交付金(以下「市町村助成交付金」という。)は、毎年度、当該年度の初日の属する年(以下「当該年」という。)の三月三十一日現在において前条第一項各号に掲げる土地、建物又は工作物が所在する市町村に対して交付する。

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