(法第十四条による協議)
第九条
各省各庁の長は、法第十四条第一号の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類及び、寄附又は交換の場合においては、願書又は承諾書を添付して、財務大臣に送付しなければならない。
- 一土地又は建物の所在及び地番
- 二取得しようとする事由
- 三
- 四評価調書
- 五相手方の住所及び氏名
- 六予算額及び経費の支出科目
- 七交換の場合には、交換に供する国有財産の台帳記載事項
- 八交換差金がある場合は、それについてとるべき措置
- 九その他参考となるべき事項
2相手方が公共団体であるときは、前項に掲げるもののほか、当該公共団体の議決機関の議決書の写しを添付しなければならない。