第十条
各省各庁の長は、法第十四条第二号から第五号までの規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。
- 一当該国有財産の台帳記載事項
- 二法第十四条第二号から第五号までに掲げる行為をしようとする事由
- 三経費を要するものについては、その予算額及び経費の支出科目
- 四その他参考となるべき事項
各省各庁の長は、法第十四条第二号から第五号までの規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。