条文くん法令検索 AIに質問する

国有財産法施行令 第十条の二

昭和二十三年政令第二百四十六号政令

第十条の二

各省各庁の長は、法第十四条第六号の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。

  1. 当該行政財産の台帳記載事項及び使用させようとする部分の数量
  2. 使用させようとする相手方及び理由
  3. 使用させようとする期間及び条件
  4. 有償の場合においては、使用料算定調書、使用しようとする各省各庁の予算額及び経費の支出科目
  5. 使用しようとする各省各庁の長に当該財産を所管換しない理由その他参考となるべき事項

e-Gov法令検索で第十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国有財産法施行令第十条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条 国有財産法施行令 目次 第十条の三 →