第十条の三
各省各庁の長は、法第十四条第七号の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。
- 一当該行政財産の台帳記載事項及び使用させ、又は収益させようとする部分の数量
- 二使用させ、又は収益させようとする相手方の住所及び氏名
- 三使用させ、又は収益させようとする理由及び方法
- 四使用させ、又は収益させようとする期間及び条件
- 五使用又は収益の対価及びその算定調書
- 六相手方の利用計画
- 七その他参考となるべき事項