条文くん法令検索 AIに質問する

国有財産法施行令 第十条の四

昭和二十三年政令第二百四十六号政令

第十条の四

各省各庁の長は、法第十四条第八号の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。

  1. 当該普通財産の台帳記載事項及び貸し付け、若しくは貸付け以外の方法により使用させ若しくは収益させ、又は売払いをしようとする部分の数量
  2. 相手方の住所及び氏名
  3. 貸し付け、若しくは貸付け以外の方法により使用させ若しくは収益させ、又は売払いをしようとする理由
  4. 貸付料、貸付け以外の方法による使用若しくは収益の対価又は売払代金
  5. 貸付料算定調書、貸付け以外の方法による使用若しくは収益の対価の算定調書又は売払評価調書
  6. 貸し付け、若しくは貸付け以外の方法により使用させ若しくは収益させる場合には、その期間
  7. 用途指定の有無及び相手方の利用計画
  8. その他参考となるべき事項

e-Gov法令検索で第十条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国有財産法施行令第十条の四について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条の三 国有財産法施行令 目次 第十条の五 →