第十条の四
各省各庁の長は、法第十四条第八号の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。
- 一当該普通財産の台帳記載事項及び貸し付け、若しくは貸付け以外の方法により使用させ若しくは収益させ、又は売払いをしようとする部分の数量
- 二相手方の住所及び氏名
- 三貸し付け、若しくは貸付け以外の方法により使用させ若しくは収益させ、又は売払いをしようとする理由
- 四貸付料、貸付け以外の方法による使用若しくは収益の対価又は売払代金
- 五貸付料算定調書、貸付け以外の方法による使用若しくは収益の対価の算定調書又は売払評価調書
- 六貸し付け、若しくは貸付け以外の方法により使用させ若しくは収益させる場合には、その期間
- 七用途指定の有無及び相手方の利用計画
- 八その他参考となるべき事項