(庁舎等使用調整計画)
第三条
財務大臣は、庁舎等使用調整計画を定める場合には、使用調整をする必要があると認められる庁舎等について、次に掲げる事項を明らかにした庁舎等使用調整計画書を作成しなければならない。
- 一当該庁舎等の前条第一項第一号に掲げる事項
- 二当該庁舎等を現に使用している官署の名称及びその使用の現況
- 三使用調整を必要とする理由
- 四使用調整の内容、方法及び時期
- 五その他参考となるべき事項
財務大臣は、庁舎等使用調整計画を定める場合には、使用調整をする必要があると認められる庁舎等について、次に掲げる事項を明らかにした庁舎等使用調整計画書を作成しなければならない。
特別会計に関する法律附則第二百三十四条第一項に規定する未完了事業については、第二条の規定による改正前の国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令第八条の規定は、なおその効力を有する。