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国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行細則
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国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行細則 第四条
昭和三十二年大蔵省令第五十一号
府省令
第四条
令
第五条第三項
に規定する特定国有財産整備計画要求書の様式及び記載の方法は、第二号様式による。
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