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国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行細則 第五条 (電磁的記録による作成等)

昭和三十二年大蔵省令第五十一号府省令
(電磁的記録による作成等)

第五条

法、令及びこの省令の規定に基づき財務大臣又は各省各庁の長が作成等を行う書面等については、当該書面等に係る電磁的記録により作成等を行うことができる。

2前項の規定により電磁的記録による作成等を行うときは、財務大臣又は各省各庁の長の使用に係る電子計算機を使用し、当該書面等に記載すべき事項を記録して行うものとする。

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