条文くん法令検索 AIに質問する

国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行細則 第七条 (電子情報処理組織による処分通知等)

昭和三十二年大蔵省令第五十一号府省令
(電子情報処理組織による処分通知等)

第七条

財務大臣は、法、令及びこの省令の規定に基づき書面等により各省各庁の長に対し処分通知等を行うときは、当該処分通知等につき電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2前項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、第五条の規定により作成等が行われた電磁的記録をもつて行うものとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行細則第七条(電子情報処理組織による処分通知等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(電子情報処理組織による申請等) 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行細則 目次 第八条(手続の細目) →