(電子情報処理組織による処分通知等)
第七条
財務大臣は、法、令及びこの省令の規定に基づき書面等により各省各庁の長に対し処分通知等を行うときは、当該処分通知等につき電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2前項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、第五条の規定により作成等が行われた電磁的記録をもつて行うものとする。
財務大臣は、法、令及びこの省令の規定に基づき書面等により各省各庁の長に対し処分通知等を行うときは、当該処分通知等につき電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2前項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、第五条の規定により作成等が行われた電磁的記録をもつて行うものとする。