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国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行細則 第八条 (手続の細目)

昭和三十二年大蔵省令第五十一号府省令
(手続の細目)

第八条

この省令に定めるもののほか、電磁的記録の作成等及び電子情報処理組織の使用に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。

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