第三条 各省各庁の長は、法第三条第二項の規定により庁舎等使用現況及び見込報告書の内容を変更する必要があると認めるときは、そのつど、その変更の事項及び理由を記載した書面を財務大臣に送付しなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗