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国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行細則 第三条

昭和三十二年大蔵省令第五十一号府省令

第三条

各省各庁の長は、法第三条第二項の規定により庁舎等使用現況及び見込報告書の内容を変更する必要があると認めるときは、そのつど、その変更の事項及び理由を記載した書面を財務大臣に送付しなければならない。

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