国土交通省組織令 第三十四条 (整備課の所掌事務)
平成十二年政令第二百五十五号政令
(整備課の所掌事務)
第三十四条
整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一
営繕工事に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 二
官公庁施設に関する基準(官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第一項に規定する位置、規模及び構造の基準に限る。)の設定に関すること。 - 三
官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導(国家機関の建築物のうち特に重要なものに係るものに限る。)に関すること。
e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗
この条文が参照している条文