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国土交通省組織令 第三十四条 (整備課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(整備課の所掌事務)

第三十四条

整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 営繕工事に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 官公庁施設に関する基準(官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第一項に規定する位置、規模及び構造の基準に限る。)の設定に関すること。
  3. 官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導(国家機関の建築物のうち特に重要なものに係るものに限る。)に関すること。

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