(設備・環境課の所掌事務) 第三十五条 設備・環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。一営繕工事(国家機関の建築物のうち特に重要なものに係るものを除く。)のうち設備工事の設計に関すること(管理課及び計画課の所掌に属するものを除く。)。二営繕工事に関する事務のうち、環境対策の企画及び立案に関すること。三営繕工事の検査に関すること。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗