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国土交通省組織令 第三十五条 (設備・環境課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(設備・環境課の所掌事務)

第三十五条

設備・環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 営繕工事(国家機関の建築物のうち特に重要なものに係るものを除く。)のうち設備工事の設計に関すること(管理課及び計画課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 営繕工事に関する事務のうち、環境対策の企画及び立案に関すること。
  3. 営繕工事の検査に関すること。

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