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国土交通省組織令 第八十二条 (総務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(総務課の所掌事務)

第八十二条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 都市局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 都市局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会の庶務に関すること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、都市局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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