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国土交通省組織規則 第四十九条 (都市計画調査室及び都市機能誘導調整室並びに土地利用調整官、施設計画調整官、環境計画調整官及び開発企画調整官)

平成十三年国土交通省令第一号府省令
(都市計画調査室及び都市機能誘導調整室並びに土地利用調整官、施設計画調整官、環境計画調整官及び開発企画調整官)

第四十九条

都市計画課に、都市計画調査室及び都市機能誘導調整室並びに土地利用調整官、施設計画調整官、環境計画調整官及び開発企画調整官それぞれ一人を置く。

2都市計画調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 都市計画及び都市計画事業に関する基礎的な調査に関すること。
  2. 都市交通の調査その他の都市交通に関する企画及び立案に関すること。

3都市計画調査室に、室長を置く。

4都市機能誘導調整室は、住宅及び都市機能増進施設(医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与するものをいう。)の立地の適正化を図るための計画に関する事務(他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

5都市機能誘導調整室に、室長を置く。

6土地利用調整官は、命を受けて、土地利用計画に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

7施設計画調整官は、命を受けて、道路、下水道、河川その他の都市施設に係る都市計画及び都市計画事業に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

8環境計画調整官は、命を受けて、都市計画課の所掌に係る環境の保全(良好な環境の創出を含む。)に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

9開発企画調整官は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第三章第一節の規定による開発行為等の規制に関する事務をつかさどる。

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