条文くん法令検索 AIに質問する

都市の低炭素化の促進に関する法律 第十三条 (地位の承継)

平成二十四年法律第八十四号法律
(地位の承継)

第十三条

認定集約都市開発事業者の一般承継人又は認定集約都市開発事業者から認定集約都市開発事業計画に係る第九条第二項第一号の区域内の土地の所有権その他当該認定集約都市開発事業の施行に必要な権原を取得した者は、市町村長の承認を受けて、当該認定集約都市開発事業者が有していた第十条第一項の認定に基づく地位を承継することができる。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市の低炭素化の促進に関する法律第十三条(地位の承継)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(報告の徴収) 都市の低炭素化の促進に関する法律 目次 第十四条(改善命令) →