(改善命令) 第十四条 市町村長は、認定集約都市開発事業者が認定集約都市開発事業計画に従って認定集約都市開発事業を施行していないと認めるときは、当該認定集約都市開発事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗