条文くん法令検索 AIに質問する

都市の低炭素化の促進に関する法律 第十五条 (集約都市開発事業計画の認定の取消し)

平成二十四年法律第八十四号法律
(集約都市開発事業計画の認定の取消し)

第十五条

市町村長は、認定集約都市開発事業者が前条の規定による命令に違反したときは、第十条第一項の認定を取り消すことができる。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市の低炭素化の促進に関する法律第十五条(集約都市開発事業計画の認定の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条(改善命令) 都市の低炭素化の促進に関する法律 目次 第十六条(特定建築物に関する特例) →