条文くん法令検索 AIに質問する

都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 第二条 (港湾隣接地域に設けられる非化石エネルギー利用施設等)

平成二十四年国土交通省令第八十六号府省令
(港湾隣接地域に設けられる非化石エネルギー利用施設等)

第二条

第七条第三項第五号ハの国土交通省令で定める非化石エネルギー利用施設等は、次に掲げるものとする。

  1. 太陽光を電気に変換する設備
  2. 風力を電気に変換する設備
  3. 蓄電池設備
  4. 船舶のための給電施設
  5. 化石燃料を効率的に利用する荷役機械
  6. 前各号に掲げるもののほか、港湾における化石燃料以外のエネルギーの利用又は化石燃料の効率的利用に資する施設

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にある第一条、第二条又は第五条から第八条までの規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第二条(港湾隣接地域に設けられる非化石エネルギー利用施設等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(定義) 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 目次 第三条(集約都市開発事業計画の認定の申請) →