(港湾隣接地域に設けられる非化石エネルギー利用施設等)
第二条
法第七条第三項第五号ハの国土交通省令で定める非化石エネルギー利用施設等は、次に掲げるものとする。
- 一太陽光を電気に変換する設備
- 二風力を電気に変換する設備
- 三蓄電池設備
- 四船舶のための給電施設
- 五化石燃料を効率的に利用する荷役機械
- 六前各号に掲げるもののほか、港湾における化石燃料以外のエネルギーの利用又は化石燃料の効率的利用に資する施設
法第七条第三項第五号ハの国土交通省令で定める非化石エネルギー利用施設等は、次に掲げるものとする。
この省令の施行の際現にある第一条、第二条又は第五条から第八条までの規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。