(定義)
第一条
この省令において使用する用語は、都市の低炭素化の促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、都市の低炭素化の促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日(平成二十四年十二月四日)から施行する。
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(附則第五条第三項において「改正法」という。)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。