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都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 第六条 (集約都市開発事業計画の軽微な変更)

平成二十四年国土交通省令第八十六号府省令
(集約都市開発事業計画の軽微な変更)

第六条

第十一条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
  2. 集約都市開発事業の施行予定期間の六月以内の変更
  3. 前二号に掲げるもののほか、集約都市開発事業の施行に支障がないと市町村長が認める変更

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