(集約都市開発事業計画の軽微な変更) 第六条 法第十一条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更二集約都市開発事業の施行予定期間の六月以内の変更三前二号に掲げるもののほか、集約都市開発事業の施行に支障がないと市町村長が認める変更 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗