(集約都市開発事業計画の変更)
第十一条
前条第一項の認定を受けた者(以下「認定集約都市開発事業者」という。)は、当該認定を受けた集約都市開発事業計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、市町村長の認定を受けなければならない。
2前条の規定は、前項の認定について準用する。
前条第一項の認定を受けた者(以下「認定集約都市開発事業者」という。)は、当該認定を受けた集約都市開発事業計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、市町村長の認定を受けなければならない。
2前条の規定は、前項の認定について準用する。