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都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 第四十八条 (書類の提出)

平成二十四年国土交通省令第八十六号府省令
(書類の提出)

第四十八条

この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書は、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域(当該事案が貨物運送共同化事業に係るものである場合の近畿運輸局長の管轄区域にあっては、神戸運輸監理部長の管轄区域を除く。)にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長。以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。

2この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書は、所轄地方運輸局長を経由して提出しなければならない。

3この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書であって道路運送利便増進事業に係るものは、当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(当該事案が運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長)を経由して提出しなければならない。

4この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書であって貨物運送共同化事業に係るものは、当該事案の関する土地を管轄する運輸支局長(当該事案が二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸支局長)を経由して提出することができる。

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