(機構が鉄道施設の竣工の確認を行うことができなくなつた場合の措置) 第二十九条の三 第二十八条の四(第一項ただし書を除く。)の規定は、機構が当該鉄道施設に係る竣工の確認を行うことができなくなつたときについて準用する。 e-Gov法令検索で第二十九条の三を開く ↗