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鉄道事業法施行規則 第二十九条の三 (機構が鉄道施設の竣工の確認を行うことができなくなつた場合の措置)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(機構が鉄道施設の竣工の確認を行うことができなくなつた場合の措置)

第二十九条の三

第二十八条の四(第一項ただし書を除く。)の規定は、機構が当該鉄道施設に係る竣工の確認を行うことができなくなつたときについて準用する。

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