第一条
この省令において使用する用語は、鉄道事業法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、鉄道事業法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、鉄道事業法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十九号。以下「改正法」という。)附則第一条の政令で定める日(平成十二年三月一日)から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、法の施行の日(平成十七年八月一日)から施行する。
この省令は平成十八年七月一日から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
この省令は、令和三年二月一日から施行する。ただし、第一条中海上運送法施行規則第二十三条の十一第三号の改正規定(同号ハ中「事故」の下に「、災害」を加える部分を除く。)及び次条から附則第七条までの規定は、公布の日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
この省令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第五条までの規定は、公布の日から施行する。