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都市の低炭素化の促進に関する法律 第二十四条 (鉄道事業法の特例)

平成二十四年法律第八十四号法律
(鉄道事業法の特例)

第二十四条

鉄道利便増進事業を実施しようとする者がその鉄道利便増進実施計画について前条第三項又は第六項の認定を受けたときは、当該鉄道利便増進実施計画に記載された鉄道利便増進事業のうち、鉄道事業法第三条第一項の許可若しくは同法第七条第一項若しくは第十六条第一項の認可を受け、又は同法第七条第三項若しくは第十六条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

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