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都市の低炭素化の促進に関する法律 第六条 (事業者の責務)

平成二十四年法律第八十四号法律
(事業者の責務)

第六条

事業者は、土地の利用、旅客又は貨物の運送その他の事業活動に関し、都市の低炭素化に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する都市の低炭素化の促進に関する施策に協力しなければならない。

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