条文くん法令検索 AIに質問する

都市の低炭素化の促進に関する法律 第二条 (定義)

平成二十四年法律第八十四号法律
(定義)

第二条

この法律において「都市の低炭素化」とは、都市における社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の排出を抑制し、並びにその吸収作用を保全し、及び強化することをいう。

2この法律において「低炭素まちづくり計画」とは、市町村が作成する都市の低炭素化を促進するためのまちづくりに関する計画であって、第七条の規定により作成されたものをいう。

3この法律において「低炭素建築物」とは、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物であって、第五十四条第一項の認定を受けた第五十三条第一項に規定する低炭素建築物新築等計画(変更があったときは、その変更後のもの)に基づき新築又は増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは空気調和設備その他の建築設備の設置若しくは改修が行われ、又は行われたものをいう。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市の低炭素化の促進に関する法律第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(目的) 都市の低炭素化の促進に関する法律 目次 第三条(基本方針) →