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都市の低炭素化の促進に関する法律 第三条 (基本方針)

平成二十四年法律第八十四号法律
(基本方針)

第三条

国土交通大臣、環境大臣及び経済産業大臣は、都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 都市の低炭素化の促進の意義及び目標に関する事項
  2. 都市の低炭素化の促進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
  3. 低炭素まちづくり計画の作成に関する基本的な事項
  4. 低炭素建築物の普及の促進に関する基本的な事項
  5. 都市の低炭素化の促進に関する施策の効果についての評価に関する基本的な事項
  6. 前各号に掲げるもののほか、都市の低炭素化の促進に関する重要事項

3基本方針は、地球温暖化の防止を図るための施策に関する国の計画との調和が保たれたものでなければならない。

4国土交通大臣、環境大臣及び経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5国土交通大臣、環境大臣及び経済産業大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。

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