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駐車場法 第二十条の二 (建築物の用途変更の場合の駐車施設の附置)

昭和三十二年法律第百六号法律
(建築物の用途変更の場合の駐車施設の附置)

第二十条の二

地方公共団体は、前条第一項の地区若しくは地域内又は同条第二項の地区内において、建築物の部分の用途の変更(以下「用途変更」という。)で、当該用途変更により特定部分の延べ面積が一定規模(同条第一項の地区又は地域内のものにあつては特定用途について同項に規定する条例で定める規模、同条第二項の地区内のものにあつては同項に規定する条例で定める規模をいう。以下同じ。)以上となるもののために大規模の修繕又は大規模の模様替(建築基準法第二条第十四号又は第十五号に規定するものをいう。以下同じ。)をしようとする者又は特定部分の延べ面積が一定規模以上の建築物の用途変更で、当該用途変更により特定部分の延べ面積が増加することとなるもののために大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとする者に対し、条例で、その建築物又はその建築物の敷地内に駐車施設を設けなければならない旨を定めることができる。

2前条第三項の規定は、前項の延べ面積の算定について準用する。

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