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都市の低炭素化の促進に関する法律施行令 第十一条 (空気調和設備等)
平成二十四年政令第二百八十六号
政令
(空気調和設備等)
第十一条
法
第五十三条第一項
の政令で定める建築設備は、次のとおりとする。
一
空気調和設備その他の機械換気設備
二
照明設備
三
給湯設備
四
昇降機
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この条文が参照している条文
都市の低炭素化の促進に関する法律 第53条
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都市の低炭素化の促進に関する法律施行令 目次
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