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都市の低炭素化の促進に関する法律施行令 第十一条 (空気調和設備等)

平成二十四年政令第二百八十六号政令
(空気調和設備等)

第十一条

第五十三条第一項の政令で定める建築設備は、次のとおりとする。

  1. 空気調和設備その他の機械換気設備
  2. 照明設備
  3. 給湯設備
  4. 昇降機

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