(低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請)
第四十五条
法第五十五条第一項の規定により変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第七による申請書の正本及び副本に、それぞれ第四十一条第一項に規定する図書のうち変更に係るものを添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。この場合において、同項の表中「法第五十四条第一項第一号」とあるのは、「法第五十五条第二項において準用する法第五十四条第一項第一号」とする。
法第五十五条第一項の規定により変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第七による申請書の正本及び副本に、それぞれ第四十一条第一項に規定する図書のうち変更に係るものを添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。この場合において、同項の表中「法第五十四条第一項第一号」とあるのは、「法第五十五条第二項において準用する法第五十四条第一項第一号」とする。