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都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 第十二条 (特定建築物の譲渡価額)

平成二十四年国土交通省令第八十六号府省令
(特定建築物の譲渡価額)

第十二条

第十八条第三項の国土交通省令で定める額は、次に掲げる額を合計した額とする。

  1. 特定建築物(その一部を譲渡する場合においては、当該譲渡する部分をいう。以下この条において同じ。)の整備に要した費用(当該費用のうち、法第十七条第一項の規定による地方公共団体の補助に係る部分を除く。)
  2. 特定建築物を整備するために借り入れた資金の利息(借り入れた資金の額に利率年十パーセントを乗じて得た額を限度とする。)
  3. 特定建築物又はその敷地に租税その他の公課が賦課される場合においては賦課される額
  4. 譲渡に要する事務費等について市町村長が定めた方法により算出した額

2認定集約都市開発事業者は、前項の規定にかかわらず、自己の整備した特定建築物で、かつ、同時期に譲受人の募集を行うものについて、その部分相互間における譲渡価額の均衡を図るため必要があると認める場合においては、各部分の床面積、位置、形状及び用途による利便の度合いを勘案して定める調整額を同項の規定により算出した額に加え、又はその額から減じた額を譲渡価額とすることができる。ただし、この場合において、譲渡価額の合計額は、同項の規定により算出した額の合計額を超えてはならない。

3認定集約都市開発事業者は、特別の事情がある場合においてやむを得ないときは、第一項の規定にかかわらず、市町村長の承認を得て、特定建築物の譲渡価額を別に定めることができる。

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