(換地計画の認可申請手続)
第十三条
法第十九条第一項に規定する土地区画整理事業の施行者は、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第八十六条第一項後段又は第九十七条第一項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第十九条第一項後段の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
法第十九条第一項に規定する土地区画整理事業の施行者は、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第八十六条第一項後段又は第九十七条第一項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第十九条第一項後段の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。