条文くん法令検索 AIに質問する

都市の低炭素化の促進に関する法律 第五十九条 (助言及び指導)

平成二十四年法律第八十四号法律
(助言及び指導)

第五十九条

所管行政庁は、認定建築主に対し、低炭素建築物の新築等に関し必要な助言及び指導を行うよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市の低炭素化の促進に関する法律第五十九条(助言及び指導)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十八条(低炭素建築物新築等計画の認定の取消し) 都市の低炭素化の促進に関する法律 目次 第六十条(低炭素建築物の容積率の特例) →