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都市の低炭素化の促進に関する法律 第五十九条 (助言及び指導)
平成二十四年法律第八十四号
法律
(助言及び指導)
第五十九条
所管行政庁は、認定建築主に対し、低炭素建築物の新築等に関し必要な助言及び指導を行うよう努めるものとする。
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この条文を参照している条文
第56条
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