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都市の低炭素化の促進に関する法律 第五十八条 (低炭素建築物新築等計画の認定の取消し)

平成二十四年法律第八十四号法律
(低炭素建築物新築等計画の認定の取消し)

第五十八条

所管行政庁は、認定建築主が前条の規定による命令に違反したときは、第五十四条第一項の認定を取り消すことができる。

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