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都市の低炭素化の促進に関する法律 第四十五条 (緑地保全・緑化推進法人の業務の特例)

平成二十四年法律第八十四号法律
(緑地保全・緑化推進法人の業務の特例)

第四十五条

都市緑地法第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第八十二条第一号イに掲げる業務を行うものに限る。)は、同法第八十二条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

  1. 樹木等管理協定に基づく樹木又は樹林地等の管理を行うこと。
  2. 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2前項の場合においては、都市緑地法第八十三条中「前条第一号」とあるのは、「前条第一号又は都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第四十五条第一項第一号」とする。

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