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(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過規定)
附則新令第二十七条の二の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(法人の税額控除に関する経過規定)
附則新令第二十七条の七第一項第一号に掲げる費用のうちに、旧法第四十四条第一項の規定による償却範囲額に係る同項に規定する開発研究機械等の償却費の額が含まれている場合には、当該開発研究機械等の償却費の額は、ないものとする。
(法人の減価償却に関する経過規定)
附則特定繊維工業構造改善臨時措置法第二条第三項に規定する特定織布業商工組合が、同法第十六条第一項の特定織布業構造改善事業を実施するため、同項の特定織布業構造改善事業計画を作成し、昭和四十三年四月一日前に、同項の承認(同法第十七条第一項の承認を含む。)を受けた場合において、当該特定織布業構造改善計画が新令第二十八条の三第三項各号に掲げる要件のすべてに該当し、かつ、当該特定織布業商工組合の組合員の営む同項の指定事業に係る中小企業近代化促進法第三条第一項の規定に基づく中小企業近代化基本計画に適合していることについて、通商産業大臣の認定を受けたときは、当該認定を新令第二十八条の三第一項の承認とみなして、新法第四十五条の二及び新令第二十八条の三の規定を適用する。
2租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百九号)附則第九条第三項の規定は、法人が、法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第三条第三項の規定により改正前の法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第五十八条又は第六十条(同令附則第六条を含む。)の規定の例によることとされる同令第五十八条第三項に規定する償却不足額がある減価償却資産につき、新法第四十五条の二の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第九条第三項中「第四十六条」とあるのは、「第四十五条の二」と読み替えるものとする。
3新令第二十八条の五第五項の規定は、昭和四十三年四月一日以後の収入金額で新法第四十六条の二第三項第四号に掲げる取引に係るものについて適用し、同日前の収入金額で旧法第四十六条の二第三項第四号に掲げる取引に係るものについては、なお従前の例による。
(配当等に充てた所得に係る法人税の軽減等に関する経過措置)
附則新令第二十七条の二及び第二十七条の三並びに第三十五条の規定は、昭和四十四年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。この場合において、同年十二月三十一日を含む事業年度までの各事業年度については、これらの規定中「法第六十五条の二から第六十五条の四まで」とあるのは、「法第六十五条の二から第六十五条の四まで、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号)附則第十四条第二項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十四条の二第四項(同法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十五条の二若しくは第六十五条の三」とする。
(開墾地等の農業所得の免税に関する経過措置)
附則旧法第二十四条第一項に規定する開墾、埋立て又は干拓により耕作の用に供することができることとなつた土地で次に掲げるものにおける米の栽培から生ずる所得については、同条の規定は、なおその効力を有する。
- 一
昭和四十四年以前の年産の米の栽培のため耕作の用に供した土地
- 二
当該開墾、埋立て又は干拓が土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業として行なわれる場合において昭和四十五年十二月三十一日以前に耕作の用に供することができることとなつた田(当該土地改良事業の施行に係る地域内において造成される田の大部分が同日以前に耕作の用に供することができることとなつたものとして農林大臣が指定した事業に係るものにあつては、同日後に耕作の用に供することができることとなつたものを含む。)
(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
附則新令第二十六条の二の規定は、施行日以後に締結する新法第四十一条の二第一項に規定する住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結した旧法第四十一条の二第一項に規定する住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。
2新令第二十六条の三第三項の規定は、施行日以後に新法第四十一条の五第一項の規定により所得税を徴収して納付すべき場合について適用し、同日前に旧法第四十一条の四第一項の規定により所得税を徴収して納付すべき場合については、なお従前の例による。
3新令第二十六条の四第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する貯蓄証明書を交付する場合について適用する。
(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
附則新令第二十六条の二の規定は、施行日以後に締結する改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四十一条の二第一項に規定する住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結した旧法第四十一条の二第一項に規定する住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十八年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第二十五条第八項第九号及び第十四項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が同日前に行つた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
附則新令第二十八条の八第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧令第二十八条の八第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(認定中小企業者の純損失の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)
附則新令第十九条の二第三項に規定する認定中小企業者に該当するみなし法人課税選択者の昭和五十二年において生じた同項に規定するみなし法人損失額に係る同条第三項又は第四項の規定により読み替えられた新令第十七条の五の規定による所得税の還付の請求については、これらの規定にかかわらず、施行日から四月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。
2前項の場合において、同項に規定するみなし法人課税選択者の昭和五十二年において生じた同項に規定するみなし法人損失額につき既に旧令第十七条の五の規定による所得税の還付の請求をしている当該みなし法人課税選択者(新令第十七条の五第六項に規定する相続人を含む。次項において同じ。)については、当該還付の請求がなかつたものとみなして、前項の規定を適用することができる。
3前項の規定に該当するみなし法人課税選択者で第一項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金の額のうち第一項に規定する還付の請求に基づく還付金の額に達するまでの金額は、同項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。
(住宅貯蓄控除に係る通知に関する経過措置)
附則新令第二十六条の五第二項の規定は、施行日以後の同項の規定による通知について適用し、施行日前の旧令第二十六条の五第二項の規定による通知については、なお従前の例による。
(恩給及び給与等とみなす年金に係る給与所得の源泉徴収の特例に関する経過措置)
附則新令第十九条の四第二項に規定する恩給又は年金の支払者が、昭和五十六年中において支払うべき当該恩給又は年金についての同条第三項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に係る新法第二十九条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による国税庁長官の承認を受けようとする場合には、新令第十九条の四第二項の規定の例により、同項の申請書を提出することができる。この場合において、当該申請書に係る同条第五項の規定は、適用しない。
(法人の減価償却に関する経過措置)
附則新令第二十八条第八項の規定は、法人が施行日以後に取得をしてその事業の用に供する新法第四十三条第一項の表の第八号に掲げる航空機について適用し、法人が施行日前に取得をした旧法第四十三条第一項の表の第八号に掲げる航空機をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2新令第二十八条の三第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
3新令第二十八条の四第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第二十八条の四第二項に規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4新令第二十八条の四第四項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用の機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第二十八条の四第四項に規定する医療用の機械及び装置並びに器具及び備品をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
5新令第二十八条の五の規定は、新法第四十五条の三第一項に規定する中小企業者が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する事業合理化用機械等について適用し、旧法第四十五条の三第一項に規定する中小企業者が施行日前に取得等をした同項に規定する事業合理化用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
6新令第二十八条の八の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第四十七条第一項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
7新令第二十八条の九第一項、第二項、第四項及び第五項の規定は、同条第一項に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第四十八条第一項に規定する石油貯蔵施設の償却限度額の計算について適用し、旧令第二十八条の九第一項に規定する法人の施行日前に終了した事業年度に係る旧法第四十八条第一項に規定する石油貯蔵施設の償却限度額の計算については、なお従前の例による。この場合において、施行日から石油備蓄法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間に終了する事業年度における新令第二十八条の九第四項の規定の適用については、同項中「石油精製業者である」とあるのは「石油精製業を営む」と、「石油(石油ガスを除く。)」とあるのは「石油」とする。
8新令第二十八条の九第一項に規定する法人で施行日において現に存するものの施行日から昭和五十七年三月三十一日までの間に終了する事業年度に係る同項に規定する年度基準備蓄量が同項第一号ロに掲げる場合に該当する場合における同条第四項第七号の規定の適用については、同号中「割合」とあるのは、「割合(当該割合が百分の百三を超えるときは、百分の百三)」とする。
9新令第二十八条の九第三項から第五項までの規定は、同条第三項に規定する法人の石油備蓄法の一部を改正する法律の施行の日において有する新法第四十八条第一項に規定する石油ガス貯蔵施設の同日以後に終了する事業年度に係る償却限度額及び同日後に取得又は建設をする当該石油ガス貯蔵施設の償却限度額の計算について適用する。この場合において、同日を含む事業年度の当該石油ガス貯蔵施設に係る新令第二十八条の九第三項において準用する同条第一項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、同条第三項に規定する石油ガス輸入法人の同日から当該事業年度終了の日までの間における同条第一項に規定する平均貯蔵量が昭和五十六年九月十五日までに石油備蓄法(昭和五十年法律第九十六号)第十条の四第一項の規定に基づき通商産業大臣が通知する同項に規定する基準備蓄量を超え、かつ、その超えている旨の通商産業大臣の認定を受けたときは、当該法人の当該事業年度は、新令第二十八条の九第一項各号に掲げる要件のすべてに該当する旨の通商産業大臣の認定を受けたものとみなす。
10新令第二十九条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に支出をする新法第五十条第二項に規定する植林費について適用し、法人が施行日前に支出をした旧法第五十条第二項に規定する植林費については、なお従前の例による。
(個人の沖縄県の区域内にある土地の譲渡に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)
附則個人が、昭和五十七年中に、昭和四十七年四月一日前に取得をした沖縄県の区域内にある新法第二十八条の四第一項に規定する土地等(同日以後に取得をした当該土地等で新令第十九条第七項各号に掲げる土地等に該当するもののうち、同項各号に掲げる日が同年四月一日前の日であるものを含む。)の譲渡(新法第二十八条の四第一項に規定する譲渡をいう。)をした場合には、当該譲渡による事業所得及び雑所得については、新法第二十八条の四の規定は、適用しない。
(住宅取得控除に関する経過措置)
附則新令第二十六条及び第二十六条の二の規定は、居住者が新法第四十一条第一項に規定する家屋を施行日以後に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が旧法第四十一条第一項に規定する家屋を施行日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合におけるその者の昭和六十年分までの各年分の所得税については、旧令第二十六条及び第二十六条の二の規定の例による。
(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例の適用がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
昭和五十八年分の所得税につき旧法第二十八条の四第一項の規定の適用を受けた者に係る所得税法改正法附則第三条第一項の規定の適用については、同項中「乗じて計算した金額」とあるのは、「乗じて計算した金額とその者の昭和五十八年分の租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る事業所得等の金額に係る所得税の額との合計額」とする。
(農業生産法人に現物出資した場合の納期限の特例等に関する経過措置)
附則改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十一条の九第一項の規定の適用については、旧令第二十六条の八の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条の見出し中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同条第三項中「農業生産法人(」とあるのは「農地所有適格法人(」と、「「農業生産法人」とあるのは「「農地所有適格法人」と、「当該農業生産法人に」とあるのは「同条第一項に規定する旧農業生産法人(第九項第三号において「旧農業生産法人」という。)に」と、「農業生産法人の」とあるのは「農地所有適格法人の」と、同条第四項中「農業生産法人」とあるのは「農地所有適格法人」と、同条第七項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第八項中「農業生産法人」とあるのは「農地所有適格法人」と、同条第九項中「農業生産法人は」とあるのは「農地所有適格法人は」と、「農業生産法人に対し農地等を出資した」とあるのは「農地所有適格法人に対し農地等を出資している」と、同項第一号中「農業生産法人に農地等を出資した」とあるのは「農地所有適格法人に対し農地等を出資している」と、同項第二号中「農業生産法人が」とあるのは「農地所有適格法人が」と、「農業生産法人に農地等を出資した」とあるのは「農地所有適格法人に対し農地等を出資している」と、同項第三号中「農業生産法人が」とあるのは「農地所有適格法人が」と、「農業生産法人に」とあるのは「旧農業生産法人に」と、同項第四号及び第五号中「農業生産法人」とあるのは「農地所有適格法人」とする。
2改正法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十一条の十第一項の規定の適用については、旧令第二十六条の九の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条の見出し中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同条第二項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同項第五号中「五十万円」とあるのは「百万円を超え、かつ、その延納の期間が三月」とする。
(国外公社債等の利子等の源泉徴収等の特例に関する経過措置)
附則施行日前に取得された新措置法第三条の四第一項に規定する公社債又は公社債投資信託の受益証券につき施行日以後最初にその利子又は収益の分配の支払を受けるべき場合における第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(次条において「新措置法施行令」という。)第二条の三第七項の規定の適用については、同項第一号中「その利子又は収益の分配の計算期間」とあるのは「昭和六十一年一月一日から同日以後最初にその利子又は収益の分配の支払を受けるべき日までの期間」と、「当該計算期間に対応する」とあるのは「当該最初に支払を受けるべき」と、同項第二号中「その利子又は収益の分配」とあるのは「その利子又は収益の分配(昭和六十一年一月一日以後最初に支払を受けるべきものを除く。)」とする。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新令第二十七条の四第二項第九号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則新令第五条の五第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する新法第十条の三第一項に規定する電子機器利用設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十条の三第一項に規定する電子機器利用設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
(上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税に関する経過措置)
附則新令第二十五条の九第二項第二号又は第三号の規定は、施行日以後に行われる同項第二号に規定する株式の公開又は同項第三号に規定する株式の募集若しくは売出しに際し取得した株式について適用する。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第十二条の三第二項及び第三十三条第二項の規定は、個人又は法人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に売買する商品の売買金額について適用し、個人又は法人が施行日前に売買した商品の売買金額については、なお従前の例による。
(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
附則法人の平成四年一月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度において新法第六十三条の二第一項の譲渡利益金額がある場合における当該事業年度の同条第二項第三号及び第五項に規定する当該事業年度の所得の金額は、同条第一項の譲渡利益金額からなるものとして、同条の規定を適用する。
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
附則新令第十三条第二項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第二十一条第二項に規定する技術等海外取引について適用し、個人が施行日前に行った旧法第二十一条第二項に規定する技術等海外取引については、なお従前の例による。
(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
附則旧令第二十七条第一項の規定により同項に規定する芸能人等の役務提供報酬に含まれないものとされた給与若しくは報酬又は対価で施行日以後に支払われるものについては、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の七第十一項及び第十八項の規定は、法人が平成五年六月二十五日以後に行う法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った同項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(開墾地における免税農産物の範囲等に関する経過措置)
附則改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十四条の規定に基づく旧令第十六条の規定は、なおその効力を有する。
2改正法附則第十二条第一項の規定の適用がある場合における新令第十七条の規定の適用については、同条第四項中「その年分の総所得金額」とあるのは「その年分の総所得金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十四条第一項(以下「旧法第二十四条第一項」という。)の規定の適用を受ける場合には、旧法第二十四条第一項に規定する所得の金額(その年分の当該所得の金額が三百万円を超える場合には、三百万円とする。以下同じ。)がないものとして計算した場合における総所得金額)」と、「同項」とあるのは「法第二十五条第一項」と、「所得の金額」とあるのは「所得の金額(旧法第二十四条第一項の規定の適用を受ける場合には、旧法第二十四条第一項に規定する所得の金額を含む。)」とする。
3改正法附則第十二条第一項の規定の適用がある場合においては、旧令第十七条第五項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法第二十五条第二項に」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二十五条第二項に」と、「法第二十五条第二項第二号」とあるのは「新法第二十五条第二項第二号」と、「前条第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十四条第一項」とする。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第二十条の二第二項第五号の規定は、個人が密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。
2新令第二十二条の八第三項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。この場合において、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号)附則第一条第三項ただし書に規定する特例事業で施行日以後に実施されるものは、新令第二十二条の八第三項に規定する経過措置対象事業とみなす。
3施行日から密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日の前日までの間における新令第二十五条第四十二項の規定の適用については、同項中「第十九号」とあるのは、「第十八号」とする。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第二十条の二第二項第六号の規定は、個人が中心市街地整備改善活性化法の施行の日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。
2新令第二十条の二第六項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
3新令第二十二条の八第十四項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第四号に定める日以後に行う新法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
4新令第二十五条第十六項及び第十七項の規定は、個人が都市再開発法等改正法の施行の日以後に新法第三十七条第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に新令第二十五条第十七項に規定する施策(以下この項において「新施策」という。)に係る同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が同日前に旧法第三十七条第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が同日以後に新法第三十七条第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日前に新施策に係る同号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。
5新令第二十五条の四第二項及び第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
6新令第二十五条の四第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第四号に定める日以後に行う新法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡について適用する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第二十条の二第六項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
2新令第二十二条の八第二十九項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
3新令第二十五条第八項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
4新令第二十五条第二十六項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の表の第二十二号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条第一項の表の第二十二号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
5改正法附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条、第三十七条の三及び第三十七条の四の規定に基づく旧令第二十五条から第二十五条の三まで(旧法第三十七条第一項の表の第十九号の上欄のイに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則新令第二十六条第八項第六号の規定は、施行日以後に同号の譲渡がされた同号に規定する債権に係る借入金又は債務について適用する。
2新令第二十六条の二第一項及び第二項の規定は、施行日以後に新令第二十六条第八項第六号の譲渡がされた同号に掲げる債務に係る新令第二十六条の二第一項の書類の交付及び同条第二項の書面の通知について適用する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第二十二条第七項の規定は、個人が平成十三年一月一日以後に行う新法第三十三条第一項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十三条第一項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
2新令第二十二条の八第二十一項の規定は、個人が環境事業団法改正法の施行の日以後に行う新法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
3新令第二十四条の五第一項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十六条の六第一項に規定する譲渡資産の譲渡に係る同項に規定する買換資産について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十六条の六第一項に規定する譲渡資産の譲渡に係る同項に規定する買換資産については、なお従前の例による。
4新令第二十五条第十三項及び第十四項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の表の第七号の上欄及び同表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条第一項の表の第七号の上欄及び同表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
(中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則新令第五条の八第二項及び第十項の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第十条の六第一項第一号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第十条の七第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(国外株式の配当等の源泉徴収等の特例に関する経過措置)
附則新令第四条の五第四項の規定は、同項に規定する加入者保護信託が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する株式の利益の配当について適用し、当該加入者保護信託が施行日前に支払を受けるべき旧令第四条の六第四項に規定する株式の利益の配当については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則個人が施行日前に行った旧令第二十条の二第一項第三号に掲げる土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2新令第二十条の二第二項第五号の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
3新令第二十二条第十九項第二号及び第二十項第二号の規定は、施行日以後に行われる新法第三十三条第三項第二号の取壊し又は除去について適用し、施行日前に行われた旧法第三十三条第三項第二号の取壊し又は除去については、なお従前の例による。
4新令第二十四条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
附則個人が施行日前に支出した旧令第十八条の三第三項第六号及び第九号に掲げる業務に係る基金に充てるための旧法第二十八条第一項に規定する負担金については、なお従前の例による。
(個人の準備金に関する経過措置)
附則改正法附則第八十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十条の二(第一項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第十二条の規定は、なおその効力を有する。
(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第四条の七第一項の規定は、附則第一条第七号に定める日以後に設立される新法第九条の四第一項第一号に掲げる投資法人について適用し、同日前に設立された旧法第九条の四第一項第一号に掲げる投資法人については、なお従前の例による。
(国外株式の配当等の源泉徴収等の特例に関する経過措置)
附則新令第四条の五第九項の規定は、平成二十一年一月一日以後に支払を受けるべき新法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等について適用し、同日前に支払を受けるべき旧法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等については、なお従前の例による。
(個人の特定災害防止準備金に関する経過措置)
附則改正法附則第二十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十条の二の規定に基づく旧令第十二条の規定は、なおその効力を有する。
(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例に関する経過措置)
附則新令第四条の七の二第一項の規定は、平成二十二年六月一日以後に設定される新法第九条の四の二第一項に規定する上場証券投資信託等について適用し、同日前に設定された旧法第九条の四の二第一項に規定する上場証券投資信託については、なお従前の例による。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等に関する経過措置)
附則新令第二十五条の十の二第十五項(第四号に係る部分に限る。)、第十七項及び第十八項の規定は、同号に規定する贈与、相続又は遺贈により施行日以後に同号の特定口座に受け入れる同号に規定する上場株式等について適用し、旧令第二十五条の十の二第十五項第四号に規定する贈与、相続又は遺贈により施行日前に同号の特定口座に受け入れた同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。
2新令第二十五条の十の二第十五項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する株式無償割当て又は新株予約権無償割当てにより取得する同号に規定する上場株式等について適用し、施行日前に旧令第二十五条の十の二第十五項第六号に規定する株式無償割当てにより取得した同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。
3新令第二十五条の十の二第十五項(第十二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の同号に規定する行使又は取得事由の発生により取得する同号に規定する上場株式等について適用し、施行日前の旧令第二十五条の十の二第十五項第十二号に規定する行使又は取得事由の発生により取得した同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。
4新令第二十五条の十の二第十五項(第二十二号に係る部分に限る。)及び第二十項から第二十三項までの規定は、施行日以後に同号の特定口座に受け入れる同号に規定する割当株式について適用する。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則改正法附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の五の規定に基づく旧令第二十七条の五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2改正法附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の五第五項の規定の適用がある場合における地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第二十五条の二十三第四項の規定は、居住者が施行日以後に新法第四十条の五第二項第一号の外国法人から受ける新令第二十五条の二十三第四項に規定する剰余金の配当等の額について適用し、施行日前に旧法第四十条の五第二項第一号の外国法人から受けた旧令第二十五条の二十三第四項に規定する剰余金の配当等の額については、なお従前の例による。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
附則新令第二十五条の十の二第六項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定口座開設届出書の同項に規定する提出をする場合について適用し、施行日前に旧令第二十五条の十の二第六項に規定する特定口座開設届出書を提出した場合については、なお従前の例による。
2新令第二十五条の十の二第十四項及び第十五項(これらの規定のうち同項第十号の二に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する合併等により取得する同号に規定する合併法人等新株予約権等について適用する。
3新令第二十五条の十の二第十五項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する同号に規定する上場株式等について適用し、施行日前に旧令第二十五条の十の二第十五項第五号に規定する株式の分割又は併合により取得した同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。
(特定口座年間取引報告書に関する経過措置)
附則新令第二十五条の十の十第五項の規定は、施行日以後に同項に規定する支払を受けるべき同項に規定する上場株式等の譲渡の対価について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧令第二十五条の十の十第五項に規定する上場株式等の譲渡の対価については、なお従前の例による。
2新令第二十五条の十の十第六項の規定は、施行日以後に新法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座に受け入れる新令第二十五条の十の十第六項に規定する上場株式等の配当等について適用し、施行日前に旧法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座に受け入れた旧令第二十五条の十の十第六項に規定する上場株式等の配当等については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第二十条の二第二項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
2新令第二十条の二第十四項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡及び新法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡及び旧法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
3新令第二十条の二第十四項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡及び新法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡及び旧法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
4新令第二十二条の九第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
5農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)附則第三条の規定によりなお従前の例により同条に規定する旧農地保有合理化法人(以下この項において「旧農地保有合理化法人」という。)が新たに行う同条に規定する旧農地保有合理化事業(同法附則第二条第一項に規定する旧基盤強化法第四条第二項第一号に掲げる事業に限る。)のために、個人が旧農地保有合理化法人に対して行う新法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、旧令第二十二条の九第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「農業経営基盤強化促進法第八条第一項に規定する農地保有合理化法人又は同法第十一条の十二に規定する農地利用集積円滑化団体(当該農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、」とあるのは「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)附則第三条に規定する旧農地保有合理化法人(」と、「同法第四条第二項第一号又は第三項第一号ロに掲げる農地売買等事業」とあるのは「同条に規定する旧農地保有合理化事業(同法附則第二条第一項に規定する旧基盤強化法第四条第二項第一号に掲げる事業に限る。)」とする。
6新令第二十五条第十一項及び第十五項の規定は、個人が施行日以後に新法第三十七条第一項の表の第六号又は第十号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に旧法第三十七条第一項の表の第六号又は第十号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。
7改正法附則第五十九条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条から第三十七条の四まで(旧法第三十七条第一項の表の第八号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十五条第一項から第五項まで、第十二項、第十五項及び第十九項から第二十一項まで、第二十五条の二並びに第二十五条の三の規定は、なおその効力を有する。
8改正法附則第五十九条第十二項の規定の適用がある場合における新令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
9個人の譲渡をした改正法附則第五十九条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法(以下この項及び次項において「旧効力措置法」という。)第三十七条第一項の表の第八号の上欄に掲げる資産が、新法第三十七条第一項の表の各号の上欄又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「震災特例法」という。)第十二条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第三十七条第一項、新法第三十七条第一項又は震災特例法第十二条第一項の規定により譲渡がなかったものとされる部分の金額の計算については、その譲渡をした資産の全部又は一部は、当該個人の選択により、旧効力措置法第三十七条第一項の表の第八号、新法第三十七条第一項の表の各号又は震災特例法第十二条第一項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第三十七条第一項、新法第三十七条第一項又は震災特例法第十二条第一項の規定を適用する。
10個人の取得をした旧効力措置法第三十七条第一項の表の第八号の下欄に掲げる資産が、新法第三十七条第一項の表の各号の下欄又は震災特例法第十二条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第三十七条第一項、新法第三十七条第一項又は震災特例法第十二条第一項の規定により譲渡がなかったものとされる部分の金額の計算については、その取得をした資産の全部又は一部は、当該個人の選択により、旧効力措置法第三十七条第一項の表の第八号、新法第三十七条第一項の表の各号又は震災特例法第十二条第一項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第三十七条第一項、新法第三十七条第一項又は震災特例法第十二条第一項の規定を適用する。
11新令第二十五条の四第二項の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除等に関する経過措置)
附則附則第一条第九号に定める日から平成二十七年十二月三十一日までの間における第一条の規定(附則第一条第四号イに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法施行令(以下この項並びに附則第十二条及び第十三条第四項において「平成二十七年新租税特別措置法施行令」という。)第五条の三から第五条の五まで及び第五条の六の二から第五条の七までの規定の適用については、平成二十七年新租税特別措置法施行令第五条の三第二項、第五条の四第八項、第五条の五第八項、第五条の六の二第六項、第五条の六の三第五項、第五条の六の五第四項及び第五条の七第一項中「第十条の五第一項」とあるのは「第十条の四第三項、第十条の五第一項から第三項まで」と、平成二十七年新租税特別措置法施行令第五条の六の四第二項中「第十条の五の二第三項」とあるのは「第十条の四第三項、第十条の五の二第三項」とする。
2平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間における新令第五条の三第七項の規定の適用については、同項中「第九十五条及び第百六十五条の六」とあるのは、「第九十五条」とする。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第二十二条第十一項の規定は、個人が附則第一条第七号に定める日以後に新法第三十三条第一項第三号の二に規定する補償金を取得する場合について適用し、個人が同日前に旧法第三十三条第一項第三号の二に規定する補償金を取得した場合については、なお従前の例による。
2新令第二十二条第二十一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第七号に定める日以後に新法第三十三条第三項第二号に規定する補償金を取得する場合について適用し、個人が同日前に旧法第三十三条第三項第二号に規定する補償金を取得した場合については、なお従前の例による。
3新令第二十五条第十八項及び第二十項、第二十五条の四第八項並びに第二十五条の六第五項の規定は、平成二十九年一月一日以後に新令第二十五条第十八項の規定により提出する届出書又は同条第二十項、新令第二十五条の四第八項若しくは新令第二十五条の六第五項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に旧令第二十五条第十八項の規定により提出した届出書又は同条第二十項、旧令第二十五条の四第八項若しくは旧令第二十五条の六第五項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第二十二条の七第二項の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2新令第二十五条第十四項の規定は、個人が施行日以後に新法第三十七条第一項の表の第八号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項及び第六項において同じ。)をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に旧法第三十七条第一項の表の第十号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前に同号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。
3改正法附則第五十一条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条から第三十七条の四まで(旧法第三十七条第一項の表の第二号及び第七号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十五条第一項から第五項まで及び第十六項から第二十二項までの規定は、なおその効力を有する。
4改正法附則第五十一条第十六項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
5個人の譲渡をした改正法附則第五十一条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法(以下この項及び次項において「旧効力措置法」という。)第三十七条第一項の表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産が、新法第三十七条第一項の表の各号の上欄又は震災特例法第十二条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)、新法第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は震災特例法第十二条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定により譲渡がなかったものとされる部分の金額の計算については、その譲渡をした資産の全部又は一部は、当該個人の選択により、旧効力措置法第三十七条第一項の表の第二号若しくは第七号、新法第三十七条第一項の表の各号又は震災特例法第十二条第一項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第三十七条第一項、新法第三十七条第一項又は震災特例法第十二条第一項の規定を適用する。
6個人の取得をした旧効力措置法第三十七条第一項の表の第二号又は第七号の下欄に掲げる資産が、新法第三十七条第一項の表の各号の下欄又は震災特例法第十二条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第三十七条第一項、新法第三十七条第一項又は震災特例法第十二条第一項の規定により譲渡がなかったものとされる部分の金額の計算については、その取得をした資産の全部又は一部は、当該個人の選択により、旧効力措置法第三十七条第一項の表の第二号若しくは第七号、新法第三十七条第一項の表の各号又は震災特例法第十二条第一項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第三十七条第一項、新法第三十七条第一項又は震災特例法第十二条第一項の規定を適用する。
7改正法附則第五十一条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条から第三十七条の四まで(旧法第三十七条第一項の表の第十号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十五条第一項から第五項まで及び第十四項から第二十四項までの規定は、なおその効力を有する。
8改正法附則第五十一条第十八項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第十八条の五の規定の適用については、同条第二項第二号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第五十一条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の三の規定」とする。
9個人が改正法附則第五十一条第十六項又は第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条第四項において準用する同条第一項の規定の適用を受けている場合において、新法第三十七条第八項の特定非常災害として指定された非常災害が発生したときは、改正法附則第五十一条第十六項又は第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条第四項において準用する同条第一項に規定する譲渡をした資産に係る同項に規定する買換資産については、新法第三十七条第八項の規定の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第二十二条の九第一項の規定は、個人が附則第一条第十二号に定める日以後に行う新法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2新令第二十四条の二第三項の規定は、個人が平成三十年一月一日以後に新法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後に同項に規定する買換資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が平成三十年一月一日前に旧法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産の譲渡をした場合及び個人が同日以後に同項に規定する譲渡資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前に同項に規定する買換資産の取得をした場合における当該譲渡については、なお従前の例による。
3旧法第三十七条の九第一項に規定する譲受け宅地に該当する旧令第二十五条の七の五第八項に規定する対象先行取得土地等を有する個人(施行日前に旧法第三十七条の九の五第一項の規定の適用を受けた者を除く。)が施行日以後に新法第三十七条の九第一項の規定の適用を受けようとする場合における当該対象先行取得土地等の旧令第二十五条の七の五第八項の取得価額については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第三十七条の九の五第一項」とあるのは、「第三十七条の九第一項」とする。
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等に関する経過措置)
附則新令第二十五条の十二の二第二十四項の規定により読み替えられた所得税法施行令第二百二十一条の三第二項及び第二百二十一条の六第一項の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2施行日前に提出した確定申告書についての旧令第二十五条の十二の二第二十四項の規定により読み替えられた旧所得税法施行令第二百六十二条第五項の規定の適用については、なお従前の例による。
(個人の企業主導型保育施設用資産の割増償却に関する経過措置)
附則改正法附則第六十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十三条の三の規定に基づく旧令第六条の七の規定は、なおその効力を有する。
(個人の減価償却に関する経過措置)
附則新令第五条の八第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする新法第十一条第一項に規定する特定船舶について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした改正法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産(租税特別措置法第二条第一項第六号に規定する減価償却資産をいう。)については、なお従前の例による。
2改正法附則第三十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十二条(第一項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第六条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)、第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項から第五項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項第一号中「過疎地域自立促進特別措置法」とあるのは「旧過疎地域自立促進特別措置法」と、「令和三年三月三十一日」とあるのは「令和三年十二月三十一日(当該地区のうち同日以前に租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和四年政令第百四十八号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第六条の三第九項第一号に規定する特定過疎地域持続的発展市町村計画が定められた市町村の区域にあつては、その定められた日の前日)」と、同条第三項中「過疎地域自立促進特別措置法」とあるのは「旧過疎地域自立促進特別措置法」とする。
3新令第六条の三(同条第二項第一号イに規定する取得価額に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第十二条第一項に規定する工業用機械等及び個人が施行日以後に同条第三項に規定する取得等をする同項に規定する産業振興機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等及び個人が施行日前に同条第三項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、なお従前の例による。
4新令第六条の三第三項から第五項までの規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をする新法第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
5改正法附則第三十二条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十二条(第三項の表の第四号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第六条の三第十二項(第四号に係る部分に限る。)、第十三項(第四号に係る部分に限る。)及び第二十項から第二十二項までの規定は、なおその効力を有する。
6新令第六条の四第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする新法第十二条の二第一項に規定する医療用機器について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の二第一項に規定する医療用機器については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第二十二条の九の規定は、個人が附則第一条第六号に定める日以後に行う新法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2新令第二十四条の二第三項の規定は、個人が令和四年一月一日以後に行う新法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産の譲渡に係る同項に規定する買換資産について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産の譲渡に係る同項に規定する買換資産については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
附則新令第二十八条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十三条第一項に規定する特定船舶(法人が施行日前に締結した契約に基づき施行日以後に取得をする新令第二十八条第一項に規定する海洋運輸業の用に供される船舶(以下この項において「経過船舶」という。)を除く。)について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十三条第一項に規定する特定船舶(経過船舶を含む。)については、なお従前の例による。
2施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における新令第二十八条の規定の適用については、同条第一項中「次項第一号及び第四項」とあるのは「次項第一号及び第三項」と、同条第二項第一号中「第四十三条第一項第一号イ」とあるのは「第四十三条第一項第一号」とする。
3改正法附則第四十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十三条の二の規定に基づく旧令第二十八条の二の規定は、なおその効力を有する。
4新令第二十八条の四第一項第一号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする新法第四十四条第一項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
5新令第二十八条の六の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条の三第一項に規定する共同利用施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の三第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。
6旧法第四十五条第三項の表の第三号の上欄に規定する離島振興対策実施地域として指定された地区内の市町村の長が策定した旧令第二十八条の九第十六項に規定する産業投資促進計画で施行日前にその計画期間が開始したもの(以下この項において「旧産業投資促進計画」という。)については、施行日から令和五年六月三十日(同日までに、当該市町村を包括する都道府県が定めた離島振興法第四条第一項の離島振興計画につき当該都道府県が同条第十四項の規定による通知(当該離島振興計画が同条第十五項において準用する同条第十一項の規定により同項の主務大臣に提出があったものである場合には、同条第十五項において準用する同条第十四項の規定による通知)を受けた場合には、当該離島振興計画に係るこれらの通知を受けた日の前日)までの間は、当該計画期間の初日を新令第二十八条の九第十五項第三号に規定するいずれか遅い日と、当該旧産業投資促進計画を当該市町村を包括する都道府県が定めた同号に規定する特定離島振興計画と、当該旧産業投資促進計画に係る旧令第二十八条の九第二十三項の規定により同項の関係大臣が指定した地区を新令第二十八条の九第二十三項に規定する地区と、当該指定した地区に係る旧産業投資促進計画に記載された事業を同条第二十四項に規定する振興すべき業種として定められた事業と、それぞれみなして、同条第十五項(第三号に係る部分に限る。)、第十六項(第三号に係る部分に限る。)、第二十三項及び第二十四項の規定を適用する。
7新令第二十九条の五第一項第一号の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする租税特別措置法第四十七条第三項に規定する特定都市再生建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした同項に規定する特定都市再生建築物については、なお従前の例による。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
附則新令第二十五条の十三第十二項(第十号に係る部分に限り、同条第三十二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に同号(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する行使又は取得事由の発生により取得する同号に掲げる上場株式等について適用し、施行日前に旧令第二十五条の十三第十二項第十号(同条第三十一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する行使又は取得事由の発生により取得する同号に掲げる上場株式等については、なお従前の例による。
(特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)
附則新令第二十五条の十二の二第九項から第十一項までの規定は、個人が令和八年一月一日以後に租税特別措置法施行令第二十五条の十二の二第一項第一号の払込みにより同号の取得をする新令第二十五条の十二の二第九項の適用控除対象設立特定株式について適用する。
2新令第二十五条の十二の二第十二項の規定は、施行日以後に同項に規定する譲渡又は贈与をする場合について適用し、施行日前に旧令第二十五条の十二の二第八項後段に規定する譲渡又は贈与をした場合については、なお従前の例による。
(財務省令への委任)
附則附則第三条から前条までに定めるもののほか、改正法附則第二条及び第三条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(個人の減価償却に関する経過措置)
附則新令第五条の八第二項第一号の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする新法第十一条第一項に規定する特定船舶(個人が施行日前に締結した契約に基づき施行日以後に取得をする新令第五条の八第一項に規定する海洋運輸業の用に供される船舶(以下この項において「経過船舶」という。)を除く。)について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十一条第一項に規定する特定船舶(経過船舶を含む。)については、なお従前の例による。
2新令第六条の二の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする租税特別措置法第十一条の三第一項に規定する特定事業継続力強化設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する特定事業継続力強化設備等については、なお従前の例による。
3新令第七条第二項第三号の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする租税特別措置法第十四条第二項に規定する特定都市再生建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした同項に規定する特定都市再生建築物については、なお従前の例による。
4改正法附則第三十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十五条の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第八条の規定は、なおその効力を有する。