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租税特別措置法施行令 第九条 (法人の減価償却に関する経過規定)

昭和三十二年政令第四十三号政令
(法人の減価償却に関する経過規定)

第九条

新令第二十八条の三の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2新令第二十八条の五第三項の規定は、施行日以後の収入金額で新法第四十六条の二第三項第四号に掲げる取引に係るものについて適用し、同日前の収入金額で旧法第四十六条の二第三項第四号に掲げる取引に係るものについては、なお従前の例による。

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(法人の減価償却に関する経過規定)
附則

新令第二十八条の六第一項第五号の規定は、法人が施行日以後に取得し又は建設して事業の用に供した同号に規定する家屋について適用する。

2改正法附則第十四条第四項の規定により旧法第四十四条の規定の例によるものとされる同項に規定する開発研究機械等の償却範囲額の計算については、旧令第二十八条の二の規定は、なおその効力を有する。

3法人の有する減価償却資産で、法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第三条第三項の規定により改正前の法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第五十八条又は第六十条(同令附則第六条を含む。)の規定の例によることとされる同令第五十八条第三項に規定する償却不足額(以下この項において「旧償却不足額」という。)があるものにつき、改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四十六条から第四十八条まで又は新法第四十九条第二項の規定を適用する場合には、次の各号に定めるところによる。

  1. 新法第四十六条から第四十八条まで及び新法第四十九条第二項に規定する普通償却限度額は、当該普通償却限度額から旧償却不足額に相当する金額を控除した金額とする。
  2. 新法第四十六条から第四十八条まで及び新法第四十九条第二項に規定する合計額は、当該合計額に旧償却不足額に相当する金額を加算した金額とする。
(株式売買損失準備金に関する経過規定)
附則

新令第三十二条の九の規定は、法人の昭和四十三年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
附則

新令第二十八条第一項の規定は、昭和四十四年四月一日以後に同項に規定する法人に該当することとなる法人について適用する。

2新令第二十八条の二の規定は、法人が昭和四十四年四月一日以後に取得し又は製作し若しくは建築して事業の用に供した新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等の償却限度額の計算について適用し、法人が同日前に取得し又は製作し若しくは建築した当該工業用機械等をその事業の用に供した場合における当該工業用機械等の償却限度額の計算については、なお従前の例による。

3新令第二十八条の四の規定は、法人の昭和四十四年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

4新令第二十八条の六の規定は、法人が昭和四十四年四月一日以後に取得し又は建設した建物又は構築物について適用し、法人が同日前に取得し又は建設した建物又は構築物については、なお従前の例による。

(公益法人に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
附則

新令第二十六条の規定は、個人が施行日以後にする財産の贈与又は遺贈に係る所得税について適用する。

(償還差益の分離課税等に係る割引債の範囲に関する経過措置)
附則

新令第二十六条の十四の規定は、施行日以後に発行される新法第四十一条の十二第七項に規定する割引債について適用し、同日前に発行された旧法第四十一条の十二第七項に規定する割引債については、なお従前の例による。

(所得税法施行令等の一部改正に伴う経過規定)
附則

前三条の規定による改正後の所得税法施行令第二百十五条第一号、法人税法施行令第七十七条第一号及び租税特別措置法施行令第四十条第一号の規定(海洋科学技術センターに係る部分に限る。)は、海洋科学技術センター法第十四条第二項の規定による海洋科学技術センターの成立の日以後同センターに対して支出する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十八条第二項第三号に掲げる寄付金及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第三十七条第三項第三号に規定する寄付金並びに同日以後同センターに対して贈与をする租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の二第一項に規定する財産について適用する。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則

新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十七年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
附則

新令第二十八条の二の規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後にその事業の用に供する新法第四十三条の二第一項に規定する公害防止施設について適用し、法人が同日前に当該公害防止施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2新令第二十八条の九の規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後に貸家の用に供する貸家住宅について適用し、法人が同日前に貸家の用に供した貸家住宅については、なお従前の例による。

3新令第二十八条の十第五号の規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後にその事業の用に供する同号に規定する家屋について適用し、法人が同日前にその事業の用に供した旧令第二十八条の八第五号に規定する家屋については、なお従前の例による。

4改正法附則第十一条第四項の規定によりその例によることとされる旧法第四十三条の規定の適用については、旧令第六条及び第二十八条の規定の例による。

5改正法附則第十一条第九項の規定によりその例によることとされる旧法第四十六条の規定の適用については、旧令第二十八条の六の規定の例による。

(住宅取得控除に関する経過措置)
附則

新令第二十六条第一項の規定は、居住者が昭和四十九年一月一日以後に新築の工事に着手する家屋又は取得する新築後使用されたことのない家屋について適用し、居住者が同日前に新築の工事に着手した家屋又は取得した新築後使用されたことのない家屋については、なお従前の例による。

(法人の準備金に関する経過措置)
附則

改正法附則第十四条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第五十三条第一項に規定する法人の施行日以後最初に開始する事業年度(以下この条において「改正事業年度」という。)の直前の事業年度終了の日において旧法第五十三条第一項(改正前の昭和四十八年改正法附則第十二条第二項を含む。)の規定により当該直前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された価格変動準備金の金額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

  1. 当該直前の事業年度終了の日における旧法第五十三条第一項に規定するたな卸資産及び有価証券につき同項各号に定めるところにより計算した金額の合計額
  2. 前号のたな卸資産のうち旧法第五十三条第一項第一号に掲げるものにつき同号に定めるところにより計算した金額

2法人が施行日以後に合併をした場合において、当該合併に係る被合併法人の全部又は一部が施行日以後最初に終了する事業年度終了の日(以下この項において「基準日」という。)において改正法附則第十四条第一項に規定する特別価格変動準備金の金額を有するものであるときは、当該合併に係る合併法人の合併の日を含む事業年度(当該合併法人が合併により設立された法人であるときは、設立後最初の事業年度)以後の各事業年度の新法第五十三条第一項(改正法附則第二十三条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第十二条第二項を含む。)及び改正法附則第十四条第一項の規定により計算した金額は、これらの規定にかかわらず、当該金額に、当該合併に係る各被合併法人の当該特別価格変動準備金の金額に三十六から当該各被合併法人の基準日以後当該合併法人の当該事業年度終了の日までの期間の月数に相当する数(その数が三十六を超えるときは、三十六)を控除した数を乗じ、これを三十六で除して計算した金額の合計額を加算した金額とする。

3前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

4法人の改正事業年度以後の各事業年度において、改正法附則第十四条第一項に規定する特別価格変動準備金の金額に係るたな卸資産の全部又は一部の評価方法が旧法第五十三条第一項第一号に規定する方法と異なることとなつた場合には、その異なることとなつた事業年度以後の各事業年度における当該異なることとなつたたな卸資産に係る当該特別価格変動準備金の金額については、改正法附則第十四条第一項の規定及び第二項の規定は、適用しない。

5改正法附則第十四条第五項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十七条の六の規定の適用を受ける同条第一項に規定する法人の昭和五十年四月三十日までに開始する事業年度分の法人税については、旧令第三十三条の六の規定は、なおその効力を有する。

6改正法附則第十四条第六項の規定により読み替えてその例によることとされる旧法第五十七条の六第六項の規定による改正法附則第十四条第六項に規定する異常危険準備金の金額の益金の額への算入については、当該事業年度終了の日までに旧法第五十七条の六第四項から第七項まで又は同条第八項において準用する旧法第五十七条の二第五項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額があるときは、当該積み立てた金額は、これらの規定に規定する事実が生じた日における当該異常危険準備金の金額のうちその積立てをした事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されたものとして計算するものとする。

(法人の減価償却に関する経過措置)
附則

新令第二十八条第十五項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する航空機について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第二十八条第十五項に規定する航空機をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2新令第二十八条の八第四項から第六項までの規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするこれらの規定に係る新法第四十八条第一項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧令第二十八条の九第四項から第六項までの規定に係る旧法第四十八条第一項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。

(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第二十五条第八項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則

新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則

新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(個人の譲渡所得に関する経過措置)
附則

新令第二十五条第八項及び第九項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。

(法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)
附則

新令第三十八条の四第二十五項及び第三十九条の七第九項の規定は、法人が農住組合法の施行の日以後に行う新法第六十三条及び第六十五条の七の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧法第六十三条及び第六十五条の七の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

昭和五十七年分の所得税に係る新令第二十条第二項及び第三項並びに第二十一条第一項及び第四項の規定の適用については、新令第二十条第三項第一号中「取得をした日」とあるのは「取得をした日(沖縄県の区域内にあり、かつ、当該取得をした日が昭和四十七年四月一日前の日である当該土地等又は建物等にあつては、昭和四十六年十二月三十一日。以下この項において同じ。)」と、新令第二十一条第四項第一号中「をいう」とあるのは「をいい、沖縄県の区域内にある土地等で昭和四十七年四月一日前に取得したものを除く」と、同項第二号中「法人の株式」とあるのは「法人の株式(当該土地等の価額の合計額のうちに占める沖縄県の区域内にある土地等の価額の合計額の割合が百分の七十以上である法人の株式については、昭和四十七年四月一日前に取得したものを除く。)」とする。

2新令第二十二条の八第三項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十四条の二第二項の規定に該当する土地等の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十四条の二第二項の規定に該当する土地等の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。この場合において、地域改善対策特別措置法(昭和五十七年法律第十六号)附則第三項に規定する同和対策事業で施行日以後に実施されるものは、新令第二十二条の八第三項に規定する地域改善対策事業とみなす。

(協業のために現物出資した場合の納期限の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十一条の十一第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧令第二十六条の十の規定は、なおその効力を有する。

(給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第十九条の二第四項の規定は、同項に規定する給与所得者等が同項に規定する福利厚生会社から借り受けた同項の資金に係る利子で施行日以後に支払うべきものに充てるため金銭の支払を受ける場合について適用する。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則

新令第三章の規定は、別段の定めがある場合を除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
附則

施行日において改正法附則第四条第二項に規定する旧公債(以下この条において「旧公債」という。)を有する者が、施行日前に改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(次条において「旧措置法」という。)第四条第一項に規定する販売機関の営業所等を経由して提出した旧特別非課税貯蓄申告書(同項第二号に規定する特別非課税貯蓄申告書で当該旧公債に係るものをいう。以下この条において同じ。)は、施行日において、新措置法第四条の要件に従つて同条第一項に規定する販売機関の営業所等(以下この条において「販売機関の営業所等」という。)を経由して提出した新措置法第四条第一項第二号に規定する特別非課税貯蓄申告書とみなす。

2前項の規定の適用を受ける個人が、施行日以後に同項の規定により新措置法第四条第一項第二号に規定する特別非課税貯蓄申告書(以下この条において「特別非課税貯蓄申告書」という。)とみなされた旧特別非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した販売機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する公債(第八項において「公債」という。)の購入をする場合(当該旧特別非課税貯蓄申告書につき既にこの項の規定により当該販売機関の営業所等を経由して特別非課税貯蓄申告書を提出している場合及び大蔵省令で定める場合を除く。)には、その購入をする日までに、新たに特別非課税貯蓄申告書を新措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項及び第五項に定めるところにより提出しなければならない。この場合において、当該特別非課税貯蓄申告書に記載する同条第三項第三号に掲げる最高限度額は、当該旧特別非課税貯蓄申告書の当該最高限度額に相当する金額としなければならないものとし、当該特別非課税貯蓄申告書が当該購入をする日までに提出されないときは、前項の規定により特別非課税貯蓄申告書とみなされた旧特別非課税貯蓄申告書は当該購入をする日以後その効力を失うものとする。

3前項の規定により同項の特別非課税貯蓄申告書を提出する場合において、同項に規定する旧特別非課税貯蓄申告書の最高限度額(以下この項及び次項において「旧最高限度額」という。)に一万円未満の端数があるとき(旧最高限度額が一万円未満であるときを含む。)は、当該特別非課税貯蓄申告書に記載する新措置法第四条第二項において準用する新法第十条第三項第三号に掲げる最高限度額は、前項後段の規定にかかわらず、その端数を切り上げ、又は切り捨てた後の金額によるものとする。この場合において、当該最高限度額と当該特別非課税貯蓄申告書に記載すべき同条第三項第四号に掲げる最高限度額との合計額が三百万円を超えることとなるときは、当該特別非課税貯蓄申告書は提出することができない。

4前項の場合において、同項の特別非課税貯蓄申告書の提出があつたときは、旧最高限度額を当該特別非課税貯蓄申告書に記載した最高限度額に変更する新措置法第四条第二項において準用する新法第十条第四項の規定による申告書の提出があつたものとみなす。

5販売機関の営業所等は、第二項の規定により提出された特別非課税貯蓄申告書を受理した場合には、当該申告書に、同項の規定により提出されたものである旨及び当該申告書に係る同項の旧特別非課税貯蓄申告書の提出年月日を記載しなければならない。

6前項の特別非課税貯蓄申告書に係る新措置法施行令第二条の四第三項において準用する新令第四十七条の二の規定の適用については、同条中「翌月十日」とあるのは、「翌々月末日」とする。

7施行日前に提出された旧特別非課税貯蓄申告書は、第一項の規定により特別非課税貯蓄申告書とみなされるものを除き、施行日の前日においてその効力を失うものとする。

8改正法附則第四条第二項の規定により新措置法第四条の要件に従つて購入したものとみなされる公債が第二条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧措置法施行令」という。)第二条の四第三項において準用する旧所得税法施行令第三十五条第一項に規定する普通預金契約等に基づくものであるときは、当該公債に係る同項の特別非課税貯蓄申込書は、新措置法施行令第二条の四第三項において準用する新令第三十五条第一項に規定する現在高に係る限度額(旧措置法施行令第二条の四第三項において準用する旧所得税法施行令第三十五条第二項の規定による特別非課税貯蓄申込書が提出されている場合には、変更後の最高限度額)が記載された新措置法施行令第二条の四第三項において準用する新令第三十五条第一項の特別非課税貯蓄申込書とみなす。

9施行日前に受理し、又は作成した旧公債に係る旧措置法施行令第二条の四第三項において準用する旧所得税法施行令第四十八条第一項に規定する申込書、同条第三項に規定する帳簿及び同条第四項に規定する申告書の写し並びに同条第五項に規定する書面及び帳簿の保存については、なお従前の例による。

(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第二十七条の四第二項第九号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。

(法人の減価償却に関する経過措置)
附則

新令第二十八条の五の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条及び附則第十二条において同じ。)をしてその事業の用に供する新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2新令第二十八条の七第一項及び第三項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧令第二十八条の七第一項及び第三項に規定する減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

3新令第二十九条の三第三項及び第十項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第四十七条第一項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
附則

新令第十八条の二第三項の規定は、個人が施行日以後に支出する新法第二十八条の二第一項に規定する負担金について適用し、個人が施行日前に支出した旧法第二十八条の二第一項に規定する負担金については、なお従前の例による。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則

新令第三章の規定は、別段の定めがある場合を除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の五の規定に基づく旧令第二十七条の五の規定は、なおその効力を有する。

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の三第六項の規定は、法人が平成三年一月一日以後に行う同項に規定する収用換地等による資産の譲渡に係る法人税について適用する。

2新令第三十九条の七第十七項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の七第一項の表の第十三号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

3法人の平成四年一月一日前に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をした新法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に掲げる資産に係る新令第三十九条の七第二十一項の規定の適用については、同項中「翌日」とあるのは、「翌日(平成四年一月一日前に終了した事業年度において取得をした資産については、同日)」とする。

4改正法附則第十五条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条の七から第六十五条の九までの規定に基づく旧令第三十九条の七(旧法第六十五条の七第一項の表の第十五号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

5改正法附則第十五条第八項第一号の届出は、平成四年三月三十一日までに、同年一月一日前に取得をした同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条の七第一項の表の第十五号の下欄に掲げる資産(以下この条において「減価償却資産」という。)につき旧法第六十五条の七の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。

  1. 当該減価償却資産の種類、構造、規模、所在地、用途、取得年月日及び取得価額
  2. 譲渡をする見込みである特定長期所有土地等(改正法附則第十五条第八項に規定する特定長期所有土地等をいう。次項及び第七項において同じ。)の種類
  3. その他参考となるべき事項

6改正法附則第十五条第八項第二号の届出は、平成四年三月三十一日までに、次に掲げる事項を記載した届出書に、同号の譲渡に係る契約書の写し及び当該譲渡に係る対価の額のうちその百分の二十に相当する金額以上の額の支払を受けたことを証する書類を添付して、行わなければならない。

  1. 譲渡をすることとしている特定長期所有土地等の種類、規模、所在地、用途、取得年月日、取得価額、譲渡予定年月日、当該譲渡に係る契約の相手方及び当該譲渡の譲渡予定価額
  2. 取得をする見込みである減価償却資産の種類
  3. その他参考となるべき事項

7改正法附則第十五条第八項第三号の届出は、平成四年三月三十一日までに、次に掲げる事項を記載した届出書に、同号の取得に係る契約書の写し及び当該取得に係る対価の額のうちその百分の二十に相当する金額以上の額の支払を行ったことを証する書類又は当該減価償却資産の建設若しくは製作を開始したことを証する書類を添付して、行わなければならない。

  1. 取得をすることとしている減価償却資産の種類、構造、規模、所在地、用途、取得予定年月日及び取得予定価額
  2. 譲渡をする見込みである特定長期所有土地等の種類
  3. その他参考となるべき事項

8改正法附則第十五条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条の七から第六十五条の九までの規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十二号)による改正後の租税特別措置法第六十二条の三の規定の適用については、同条第九項中「第六十六条の」とあるのは「第六十六条若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。以下この項において「平成三年改正法」という。)附則第十五条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前の租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九までの」と、「又は第六十六条第二項若しくは第三項」とあるのは「若しくは第六十六条第二項若しくは第三項又は平成三年改正法附則第十五条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前の租税特別措置法第六十五条の七第四項(同法第六十五条の八第六項において準用する場合を含む。)若しくは第六十五条の八第三項若しくは第四項」とする。

(開墾地等の農業所得の免税に関する経過措置)
附則

新令第十六条第一項第一号の規定は、施行日以後に栽培を開始する同号に掲げる農産物の当該栽培から生ずる所得に対する所得税について適用し、施行日前に栽培を開始した旧令第十六条第一項第一号に掲げる農産物の当該栽培から生ずる所得に対する所得税については、なお従前の例による。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則

新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の十四の規定は、同条第一項第二号の外国関係会社のこの政令の施行の日以後に終了する事業年度の同号の租税の額について適用し、旧令第三十九条の十四第一項第二号の外国関係会社の同日前に終了した事業年度の同号の租税の額については、なお従前の例による。

(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第二十七条の四第二項第十三号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。

(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
附則

新令第十八条の三第三項第二十一号の規定は、個人が施行日以後に支出する新法第二十八条の二第一項に規定する負担金について適用する。

(法人の減価償却に関する経過措置)
附則

新令第二十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2新令第二十八条の七第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条の三第一項に規定する特定事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の三第一項に規定する特定事業用資産については、なお従前の例による。

3新令第二十八条の十一第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する共同利用施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧令第二十八条の十一第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則

新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第二十五条の二十第二項及び第七項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の新法第四十条の四第一項に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、旧令第二十五条の十九第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の旧法第四十条の四第一項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。

2新令第二十五条の二十一第二項の規定は、新法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額の計算について適用し、旧法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額の計算については、なお従前の例による。

3新令第二十五条の二十三第二項及び第三項の規定は、新法第四十条の五第一項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき施行日以後に同項各号に掲げる事実(同項第一号に掲げる事実にあっては、当該特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る当該事実に限る。)が生ずる場合の当該各号に掲げる金額の計算について適用し、旧法第四十条の五第一項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき施行日前に同項各号に掲げる事実が生じた場合(同項第一号に掲げる事実にあっては、当該特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る当該事実が施行日以後に生じた場合を含む。)の当該各号に掲げる金額の計算については、なお従前の例による。

(上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税に関する経過措置)
附則

改正法附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十一の規定に基づく旧令第二十五条の九及び第二十五条の十の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第二十五条の九第一項中「法第三十七条の十一第一項」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号。以下「改正法」という。)附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三十七条の十一第一項」と、「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十三項」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項」と、「次項から第四項まで」とあるのは「第三項及び第四項」と、「店頭売買転換社債(転換社債」とあるのは「店頭転換社債型新株予約権付社債(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十四年新法」という。)第三十七条の十第三項第三号に規定する新株予約権付社債で、証券業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買値段を発表し、かつ、当該新株予約権付社債の発行法人に関する資料を公開するものとして指定をしたものをいう。)若しくは店頭売買転換社債(商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「法第三十七条の十第三項」とあるのは「平成十四年新法第三十七条の十第三項」と、同条第二項中「法第三十七条の十一第一項」とあるのは「改正法附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十一第一項」と、「掲げる株式」とあるのは「掲げる株式(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資を含む。第二号において同じ。)若しくは投資口」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「大蔵大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「証券取引法第二条第三項又は第四項に規定する有価証券の募集又は有価証券の売出しに該当する株式の募集又は売出しをいう。)に際し取得した株式」とあるのは「証券取引法第二条第三項又は第四項に規定する有価証券の募集又は有価証券の売出し(以下この号及び第四号において「有価証券の募集又は売出し」という。)に該当する株式の募集又は売出しをいう。)に際し取得した株式、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項に規定する投資法人(以下この号において「投資法人」という。)でその有する資産を主として有価証券以外のものに対する投資として運用することを目的として設立されたもののうち、同法第六十七条第一項に規定する規約(以下この号において「規約」という。)において、同法第二条第二十三項に規定する投資主(以下この号において「投資主」という。)の請求により同条第二十一項に規定する投資口(以下この号において「投資口」という。)の払戻しをしない旨が記載又は記録され、かつ、その資産の総額のうちに占める不動産等(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第八号に掲げる不動産、同条第九号に掲げる不動産の賃借権、同条第十号に掲げる地上権、同条第十五号に掲げる信託の受益権(同号ニ又はホに掲げる資産のみを信託するものに限る。)及び同条第十六号に掲げる出資の持分(その出資された財産を同条第八号から第十号までに掲げる資産のみに運用することを定めた同条第十六号に規定する契約に係るものに限る。)をいう。第四号において同じ。)の価額の割合として財務省令で定める割合が百分の七十五以上に定められているものの投資口(以下この号において「不動産投資法人の投資口」という。)が証券取引法第百十条第一項の規定により内閣総理大臣への届出がなされて証券取引所に上場される場合において、当該証券取引所の定める当該上場に関する規則に従つて行われる不動産投資法人の投資口の公開(有価証券の募集又は売出しに該当する不動産投資法人の投資口の募集又は売出しをいう。)に際し取得した不動産投資法人の投資口又は投資法人で、その規約に、投資主の請求により投資口の払戻しをしない旨が記載又は記録され、かつ、その資産の総額のうちに占める租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第百五号)による改正後の租税特別措置法施行令第二十五条の八第十四項第四号イからハまでに掲げるものの価額の割合として財務省令で定める割合を百分の七十以上とすること並びに当該価額のうちに占める同号イに掲げるもの及び同号ロに掲げるものの価額の割合として財務省令で定める割合を百分の五十以上とすることが定められているものの投資口(以下この号において「未公開株式等投資法人の投資口」という。)が証券取引法第百十条第一項の規定により内閣総理大臣への届出がなされて証券取引所に上場される場合において、当該証券取引所の定める当該上場に関する規則に従つて行われる未公開株式等投資法人の投資口の公開(有価証券の募集又は売出しに該当する未公開株式等投資法人の投資口の募集又は売出しをいう。)に際し取得した未公開株式等投資法人の投資口」と、「法第三十七条の十第三項第五号」とあるのは「平成十四年新法第三十七条の十第三項第五号」と、「の受益証券」とあるのは「の受益証券又は同号に規定する非公社債等投資信託のうち、投資信託及び投資法人に関する法律第二十六条第一項若しくは第四十九条の四第一項に規定する投資信託約款において、信託契約期間中に受益証券の解約をしない旨が記載され、かつ、その信託財産の総額のうちに占める不動産等の価額の割合として財務省令で定める割合が百分の七十五以上に定められているものの受益証券(以下この号において「不動産投資信託の受益証券」という。)が証券取引法第百十条第一項の規定により内閣総理大臣への届出がなされて証券取引所に上場される場合において、当該証券取引所の定める当該上場に関する規則に従つて行われる不動産投資信託の受益証券の公開(有価証券の募集又は売出しに該当する不動産投資信託の受益証券の募集又は売出しをいう。)に際し取得した不動産投資信託の受益証券」と、同条第三項中「法第三十七条の十一第四項第一号」とあるのは「改正法附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十一第四項第一号」と、同条第四項中「法第三十七条の十一第一項」とあるのは「改正法附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十一第一項」と、「掲げる受益証券」とあるのは「規定する特定株式投資信託の受益証券」と、「法第三十七条の十第二項」とあるのは「平成十四年新法第三十七条の十第二項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「又は同項第三号に規定する株式の募集若しくは売出し」とあるのは「若しくは不動産投資法人の投資口の公開若しくは未公開株式等投資法人の投資口の公開、同項第三号に規定する株式の募集若しくは売出し又は同項第四号に規定する不動産投資信託の受益証券の公開」と、「又は株式の募集若しくは売出し」とあるのは「若しくは不動産投資法人の投資口の公開若しくは未公開株式等投資法人の投資口の公開、株式の募集若しくは売出し又は不動産投資信託の受益証券の公開」と、同条第五項中「法第三十七条の十一第一項」とあるのは「改正法附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十一第一項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第六項中「法第三十七条の十一第一項」とあるのは「改正法附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十一第一項」と、同条第八項中「法第三十七条の十一第一項」とあるのは「改正法附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十一第一項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、旧令第二十五条の十第一項中「法第三十七条の十一第二項」とあるのは「改正法附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十一第二項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第二項中「法第三十七条の十一第二項」とあるのは「改正法附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十一第二項」とする。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則

新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(公益法人に対する寄附財産の譲渡所得等の非課税のための手続等に関する経過措置)
附則

新令第二十五条の十七第二項第二号の規定は、施行日以後にされる新法第四十条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈について適用し、施行日前にされた旧法第四十条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
附則

新令第五条の九第一項第三号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2新令第五条の十二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする新法第十一条の四第一項に規定する特定余暇利用施設について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十一条の四第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。

3新令第六条の三第五項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十一条の七第一項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の七第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

4改正法附則第七条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十二条の規定に基づく旧令第六条の五第二項(旧法第十二条第一項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

5新令第六条の五第二項、第十項及び第十一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等(同項の表の第一号の第三欄に掲げる資産を除く。)については、なお従前の例による。

6新令第六条の六第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする新法第十二条の二第二項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

7改正法附則第七条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十三条の二の規定に基づく旧令第六条の九(旧法第十三条の二第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十三号)の施行の日以後における旧令第六条の九の規定の適用については、同条第一項中「漁業再建整備特別措置法施行令(昭和五十一年政令第百三十二号)」とあるのは「漁業再建整備特別措置法施行令及び中小漁業融資保証法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百二十九号)第一条の規定による改正前の漁業再建整備特別措置法施行令(昭和五十一年政令第百三十二号)」と、「漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第五条第一項」とあるのは「漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十三号)第一条の規定による改正前の漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号。第四項までにおいて「旧漁業再建整備法」という。)第五条第一項」と、「同法」とあるのは「旧漁業再建整備法」と、同条第二項第一号中「漁業再建整備特別措置法」とあり、及び「同法」とあるのは「旧漁業再建整備法」と、同条第三項及び第四項中「漁業再建整備特別措置法」とあるのは「旧漁業再建整備法」とする。

8改正法附則第七条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十三条の三(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第六条の十の規定は、なおその効力を有する。

9改正法附則第七条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条(第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第七条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第五項第二号中「都市計画法」とあるのは「建築基準法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十五号。以下この項において「建築基準法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の都市計画法(以下この項において「旧都市計画法」という。)」と、「同法」とあるのは「旧都市計画法」と、「建築基準法」とあるのは「建築基準法等改正法第一条の規定による改正前の建築基準法(次号において「旧建築基準法」という。)」と、同項第三号中「都市計画法」とあるのは「旧都市計画法」と、「都市再開発法」とあるのは「建築基準法等改正法第三条の規定による改正前の都市再開発法」と、「建築基準法」とあるのは「旧建築基準法」とする。

10改正法附則第七条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条の二の規定に基づく旧令第七条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第六項中「幹線道路の沿道の整備に関する法律(」とあるのは、「建築基準法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十五号)第四条の規定による改正前の幹線道路の沿道の整備に関する法律(」とする。

11新令第八条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする新法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。

12改正法附則第七条第十七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十五条の規定に基づく旧令第八条の規定は、なおその効力を有する。

(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

個人が施行日前に支出した旧令第五条の三第四項第五号、第六号及び第八号に掲げる負担金については、なお従前の例による。

2個人が平成十五年十二月三十一日以前に支出した旧令第五条の三第六項第一号に掲げる試験研究に係る同条第七項第一号に定める試験研究費の額については、なお従前の例による。

(平成十三年九月三十日以前に取得した上場株式等の取得費の特例に関する経過措置)
附則

新令第二十五条の十第一項の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行う新法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

2新令第二十五条の十第三項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する法人の資本若しくは出資の減少による払戻し又は解散による残余財産の分配(以下この項において「払戻し等」という。)について適用し、施行日前に行われた払戻し等については、なお従前の例による。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第二十条の二第一項第三号の規定は、個人が附則第一条第九号に定める日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

2個人が施行日前に行った旧令第二十条の二第二項第三号に掲げる法人に対する旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

3新令第二十条の二第七項の規定は、個人が附則第一条第十一号に定める日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

4新令第二十条の二第二十一項第一号及び第四号の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新法第三十一条の二第三項に規定する確定優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の二第三項に規定する確定優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

5新令第二十二条第二十一項第二号の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に新法第三十三条第三項に規定する補償金を取得する場合について適用し、個人が同日前に旧法第三十三条第三項に規定する補償金を取得した場合については、なお従前の例による。

6新令第二十二条の八第六項の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

7新令第二十四条の五第一項の規定は、個人が平成十七年一月一日以後に行う新法第三十六条の六第一項に規定する譲渡資産の譲渡に係る同項に規定する買換資産を施行日以後に取得する場合について適用し、個人が施行日前に取得した旧法第三十六条の六第一項に規定する買換資産については、なお従前の例による。

8新令第二十五条の四第二項及び第三項の規定は、個人が附則第一条第六号に定める日以後に行う新法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。

(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
附則

個人が会社法施行日前に取得した旧令第十九条の三第九項に規定する端株については、なお従前の例による。

2会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間における新令第十九条の三第九項及び第十一項の規定の適用については、同条第九項中「所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二号」とあるのは「所得税法第五十七条の四第三項第二号」と、「取得決議により交付を受けた株式」とあるのは「取得決議により交付を受けた株式、法第三十七条の十四第一項に規定する株式交換等により同項に規定する特定親会社から割当て(同項に規定する新株の割当てをいう。)を受けた新株」と、同条第十一項中「第百六十七条の七第二項から第四項までの規定」とあるのは「第百六十七条の七第四項の規定並びに第二十五条の十三第四項の規定」とする。

3改正法附則第八十八条第二項の規定の適用がある場合における新令第十九条の三第十六項の規定の適用については、同項中「当該特定新株予約権等を付与した日の属する年の翌年一月三十一日」とあるのは、「平成十九年一月三十一日」とする。

(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
附則

新令第四条の八第四項の規定は、施行日以後に次項の規定により読み替えられた同条第四項に規定する証券業者等が買い取る同項に規定する公募株式等証券投資信託の受益権に係る収益の分配について適用し、施行日前に改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第四条の八第四項に規定する証券業者等が買い取った同項に規定する公募株式等証券投資信託の受益証券に係る収益の分配については、なお従前の例による。

2施行日から附則第一条第七号に定める日の前日までの間における新令第四条の八の規定の適用については、同条第一項中「登録金融機関(金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。)及び投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう」とあるのは「銀行、協同組織金融機関(証券取引法第二条第八項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この項において同じ。)、登録金融機関(証券取引法第六十五条の二第三項に規定する登録金融機関をいい、銀行及び協同組織金融機関を除く。)及び投資信託委託業者(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十八項に規定する投資信託委託業者をいう」と、同条第二項中「金融商品取引業者等」とあるのは「証券業者等」と、同条第三項中「取得勧誘」とあるのは「勧誘」と、「金融商品取引法」とあるのは「証券取引法」と、「第四条第一項」とあるのは「第二十六条第一項」と、「委託者指図型投資信託約款(」とあるのは「投資信託約款(」と、同条第四項中「金融商品取引業者等」とあるのは「証券業者等」と、「投資信託委託会社」とあるのは「投資信託委託業者」と、同条第五項から第八項までの規定中「金融商品取引業者等」とあるのは「証券業者等」とする。

(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
附則

新令第十八条の四第三項第六号の規定は、個人が附則第一条第四号に定める日以後に支出する同項第六号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金について適用し、個人が同日前に支出した旧令第十八条の四第三項第六号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。

(上場会社等の自己の株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第五十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第九条の六の規定に基づく旧令第五条の規定は、なおその効力を有する。

(特定口座継続適用届出書等に関する経過措置)
附則

新令第二十五条の十の五第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する株式無償割当て又は新株予約権無償割当てにより取得する同号に規定する上場株式等について適用し、施行日前に行われた旧令第二十五条の十の五第三項第二号に規定する株式無償割当てにより取得した同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。

(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の五の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第四十二条の十三の規定に基づく租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第二十七条の十三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則

別段の定めがあるものを除き、新令第三章の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(特定口座継続適用届出書等に関する経過措置)
附則

新令第二十五条の十の五第二項の規定は、施行日以後に同項第二号に規定する出国口座内保管上場株式等移管依頼書の同項に規定する提出をする場合について適用し、施行日前に旧令第二十五条の十の五第二項第二号に規定する出国口座内保管上場株式等移管依頼書を提出した場合については、なお従前の例による。

2新令第二十五条の十の五第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する同号に規定する上場株式等について適用し、施行日前に旧令第二十五条の十の五第三項第一号に規定する株式の分割又は併合により取得した同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。

3新令第二十五条の十の五第三項(第七号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する合併等により取得する同号に規定する合併法人等新株予約権等について適用する。

(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)
附則

新令第二十五条の十の十一第八項の規定は、新法第三十七条の十一の四第三項の金融商品取引業者等が施行日以後に同項の規定による還付をする場合について適用し、旧法第三十七条の十一の四第三項の金融商品取引業者等が施行日前に同項の規定による還付をした場合については、なお従前の例による。

(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
附則

新令第二十五条の十の二第十五項(第二十四号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する株式付与信託契約に基づき取得する同号に規定する上場株式等について適用する。

(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十七年十二月三十一日までの間における新令第五条の四の規定の適用については、同条第一項中「第十条の二第一項第一号イ」とあるのは「第十条の二の二第一項第一号イ」と、「第十条の二第一項第一号ロ」とあるのは「第十条の二の二第一項第一号ロ」と、同条第二項中「第十条の二第一項第一号ハ」とあるのは「第十条の二の二第一項第一号ハ」と、同条第三項中「第十条の二第一項第一号ニ」とあるのは「第十条の二の二第一項第一号ニ」とする。

(特定口座異動届出書に関する経過措置)
附則

新令第二十五条の十の四第二項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧令第二十五条の十の四第二項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第二十五条の九第十四項及び第十五項の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
附則

新令第二十五条の十の二第十四項(第二十五号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する譲渡についての制限が解除される同号に規定する特定譲渡制限付株式等について適用する。

2新令第二十五条の十の二第二十六項の規定は、施行日以後に行われる同項各号に規定する分割型分割、株式分配又は払戻し等について適用する。

(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
附則

施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新令第二十五条の十三第六項の規定の適用については、同項第三号中「特定新株予約権」とあるのは、「特定新株予約権等」とする。

2新令第二十五条の十三第八項(第二号に係る部分に限る。)及び第十項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行うこれらの規定に規定する電磁的方法による提供について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十三第八項(第二号に係る部分に限る。)及び第十項(同条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する電磁的方法による提供については、なお従前の例による。

(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第十七条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が令和二年六月二十一日以後に同号に掲げる地方卸売市場において行う改正法第十五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二十五条第一項第一号に定める肉用牛の売却について適用する。

(農業経営基盤強化準備金等に関する経過措置)
附則

新令第十六条の二第二項及び第十六条の三第四項の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
附則

新令第二十五条の十の二第二十六項第三号(イに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する払戻し等について適用する。

(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十五条の二の規定は、施行日以後に新法第五十九条の二第一項に規定する基準に適合するものとして海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三十五条第三項又は第四項の認定(同項の認定にあっては、当該認定により当該基準に適合することとなったものに限る。以下この条において「認定」という。)を受ける法人の当該認定に係る新法第五十九条の二第一項に規定する認定計画に記載された同項に規定する計画期間内の日を含む事業年度分の法人税について適用し、施行日前に旧法第五十九条の二第一項に規定する基準に適合するものとして認定を受けた法人の当該認定に係る同項に規定する認定計画に記載された同項に規定する計画期間内の日を含む事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第二十五条の十九の三第二項、第四項及び第五項並びに第二十五条の二十第二項の規定は、租税特別措置法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者の令和七年分以後の各年分の同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合について適用し、同条第一項各号に掲げる居住者の令和六年分以前の各年分の同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。

(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
附則

この政令(附則第一条第七号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の租税特別措置法施行令第二十五条の十七第七項の規定は、施行日以後にされる租税特別措置法第四十条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈について適用し、施行日前にされた同項後段に規定する財産の贈与又は遺贈については、なお従前の例による。

(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例に関する経過措置)
附則

新令第十八条の五第一項の規定は、新法第二十八条の二第一項に規定する中小事業者が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、旧法第二十八条の二第一項に規定する中小事業者が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。

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