第五十九条
施行日から起算して三月を経過する日までに新法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける者についての新令第四十六条の八の二第三項の規定の適用については、同項中「特例適用混和の開始の日の前日までに」とあるのは、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)の施行の日から起算して三月を経過する日までに」とする。
施行日から起算して三月を経過する日までに新法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける者についての新令第四十六条の八の二第三項の規定の適用については、同項中「特例適用混和の開始の日の前日までに」とあるのは、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)の施行の日から起算して三月を経過する日までに」とする。
新租税特別措置法施行令第三十九条の三十一の規定の適用については、同条第五項第二号に掲げる金額には旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十一第五項第二号ロに掲げる金額を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の三十一第六項第二号に規定する調整出資等金額には旧租税特別措置法施行令第三十九条の百二十五第三項に規定する調整出資等金額を含むものとする。
2新租税特別措置法施行令第三十九条の三十一第十四項の規定の適用については、旧租税特別措置法第六十八条の百五の二第三項に規定する連結組合等損失超過合計額は、新租税特別措置法施行令第三十九条の三十一第十四項各号に規定する組合等損失超過合計額とみなす。
3新租税特別措置法施行令第三十九条の三十二の規定の適用については、同条第二項第二号に掲げる金額には旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十二第二項第二号ロに掲げる金額を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の三十二第三項第二号に規定する調整出資金額には旧租税特別措置法施行令第三十九条の百二十六第二項に規定する調整出資金額を含むものとする。
4新租税特別措置法施行令第三十九条の三十二第七項の規定の適用については、旧租税特別措置法第六十八条の百五の三第三項に規定する連結組合損失超過合計額は、新租税特別措置法施行令第三十九条の三十二第七項各号に規定する組合損失超過合計額とみなす。