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租税特別措置法施行令 第五十八条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

昭和三十二年政令第四十三号政令
(登録免許税の特例に関する経過措置)

第五十八条

整備法第三十八条の規定による改正前の民法第三十四条の規定により設立された法人で農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第七条第一項の承認を受けているものが同法第四条第一項第一号に規定する農用地の買入れをする場合については、旧令第四十二条の四第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「民法第三十四条の規定により設立された法人」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この項において「整備法」という。)第三十八条の規定による改正前の民法第三十四条の規定により設立された法人であつて整備法第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。)」とする。

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(転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十七条の四第六項の規定を適用する場合において、同項第二号に定める金額の計算の基礎となる同号に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた旧租税特別措置法第六十八条の百二第四項の特別勘定の金額であるときは、同号に規定する指定期間は、同項に規定する指定期間とする。

2新租税特別措置法第六十七条の四第九項の規定を適用する場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項に規定する指定期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

  1. 新租税特別措置法第六十七条の四第九項に規定する特別勘定の金額が旧租税特別措置法第六十八条の百二第七項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合当該引継ぎを受けた日から同条第四項に規定する指定期間の末日までの期間
  2. 新租税特別措置法第六十七条の四第九項に規定する特別勘定の金額が旧租税特別措置法第六十八条の百二第七項の規定により引継ぎを受けた同項第二号に定める期中特別勘定の金額である場合同条第六項に規定する期間
  3. 新租税特別措置法第六十七条の四第九項に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた旧租税特別措置法第六十八条の百二第四項の特別勘定の金額である場合同項に規定する指定期間

3新租税特別措置法施行令第三十九条の二十七第十二項及び第十三項の規定の適用については、これらの規定に規定する固定資産で旧租税特別措置法第六十八条の百二第十項及び第十一項の規定の適用を受けたものは、新租税特別措置法施行令第三十九条の二十七第十二項及び第十三項に規定する他の固定資産で新租税特別措置法第六十七条の四第九項及び第十項の規定の適用を受けたものとみなす。

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