第五十七条
相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。第五項において同じ。)により財産を取得した者が当該財産を旧民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条及び次条において「整備法」という。)第三十八条の規定による改正前の民法第三十四条の規定により設立された法人をいう。第五項において同じ。)に対し贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除き、当該旧民法法人が整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をする日の前日までにするものに限る。第五項において同じ。)をした場合については、旧令第四十条の三第一項第二号及び第三号並びに同条第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項第二号中「民法第三十四条の規定により設立された法人(」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この号において「整備法」という。)第三十八条の規定による改正前の民法第三十四条の規定により設立された法人であつて整備法第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。」と、同項第三号中「民法第八十四条の二その他の法令の規定により当該」とあるのは「当該」とする。
2整備法第百二十三条第一項に規定する移行法人(整備法第三十八条の規定による改正前の民法第三十四条の規定により設立された法人であって、整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する整備法第百六条第一項の登記をした日の前日において前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の三第一項第二号又は第三号に掲げるものに該当するものに限る。)が同日以前に前項又は旧法第七十条第一項の規定の適用を受ける贈与により財産を取得した場合における同条第二項の規定の適用については、当該移行法人(当該移行法人が合併により当該財産を整備法第百二十六条第一項に規定する合併後存続する法人又は同項に規定する合併により設立する法人に移転する場合にあっては、当該財産の移転を受けた当該合併後存続する法人又は当該合併により設立する法人)が当該贈与があった日から二年を経過した日においてなお当該財産をその作成した整備法第百十九条第一項に規定する公益目的支出計画(整備法第百二十五条第一項の変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)に定めたところに従って公益を目的とする事業の用に供しているときは、旧法第七十条第二項に規定する場合に該当しないものとする。
3前項の規定は、第一項又は旧法第七十条第一項の規定の適用を受ける贈与により財産を取得した法人で前項の登記をしたもの(整備法第百十九条第一項に規定する公益目的支出計画の作成を要しないものに限る。)が、当該登記をした日前に取得した当該財産を旧法第七十条第一項の公益を目的とする事業の用に供している場合について準用する。この場合において、前項中「その作成した整備法第百十九条第一項に規定する公益目的支出計画(整備法第百二十五条第一項の変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)に定めたところに従って」とあるのは、「旧法第七十条第一項の」と読み替えるものとする。
4第二項に規定する移行法人が同項の規定の適用を受ける贈与があった日から二年を経過する日までに整備法第百二十四条の確認を受けた場合における同項の規定の適用については、同項中「当該贈与があった日から二年を経過した日」とあるのは、「整備法第百二十四条の確認を受けた日」とする。
5相続又は遺贈により財産を取得した者が当該財産に属する金銭を旧民法法人に対し贈与をした場合については、改正法附則第八十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条第十一項及び第十二項の規定に基づく旧令第四十条の四の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「法第七十条第十一項に」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第八十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(第二号において「旧法」という。)第七十条第十一項に」と、同項第二号中「法第七十条第十一項」とあるのは「旧法第七十条第十一項」と、同条第二項中「民法第三十四条の規定により設立された法人」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この項において「整備法」という。)第三十八条の規定による改正前の民法第三十四条の規定により設立された法人であつて整備法第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。)」と、「地域再生法」とあるのは「地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十六号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法」と、「第四十条の三第一項第三号イからヰまでに」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号。以下この項において「改正令」という。)附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の第四十条の三第一項第三号イからヰまでに」と、「、同号ノ中」とあるのは「、改正令附則第五十七条第一項中「とする」とあるのは、「と、同号ノ中」と、「とする」とあるのは「とする」とする」とする。
6第二項から第四項までの規定は、旧法第七十条第十一項に規定する特定地域雇用等促進法人が前項の規定の適用を受ける贈与により財産を取得した場合について準用する。この場合において、第二項中「旧令第四十条の三第一項第二号又は第三号に掲げるものに該当するもの」とあるのは「旧法第七十条第十一項に規定する特定地域雇用等促進法人」と、「前項又は旧法第七十条第一項」とあるのは「第五項又は旧法第七十条第十一項において準用する同条第一項」と、「その作成した整備法第百十九条第一項に規定する公益目的支出計画(整備法第百二十五条第一項の変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)に定めたところに従って公益を目的とする」とあるのは「旧法第七十条第十一項に規定する」と、「旧法第七十条第二項」とあるのは「同項において準用する同条第二項」と、第三項中「第一項又は旧法第七十条第一項」とあるのは「第五項又は旧法第七十条第十一項において準用する同条第一項」と、「旧法第七十条第一項の公益を目的とする」とあるのは「旧法第七十条第十一項に規定する」と、「従って」とあるのは「従って公益を目的とする」と、「「旧法第七十条第一項の」とあるのは「「旧法第七十条第十一項に規定する」と読み替えるものとする。