第六十条
改正法附則第九十一条の証明を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その申請に係る揮発油が新法第八十八条の七第一項各号のいずれかに掲げる物品を混和して製造したものであることを証する書類を添付して、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一申請者の住所及び氏名又は名称
- 二当該揮発油の製造場の所在地及び名称
- 三当該揮発油の規格、数量及び製造の年月日
- 四その他財務省令で定める事項
2経済産業大臣は、改正法附則第九十一条の証明をするときは、前項の申請者に、財務省令で定める事項を記載した証明書を交付しなければならない。この場合において、経済産業大臣は、当該証明書に記載された事項を同項の申請に係る揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長に通知するものとする。
3改正法附則第九十一条の証明を受けた者は、揮発油税法施行令(昭和三十二年政令第五十七号)第十七条第一項の帳簿に当該証明書に記載された事項を付記しなければならない。
4新令第四十六条の十、第四十七条の七及び第四十七条の八の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
5新令第四十七条の四第二項第二号の規定は、施行日の翌日から適用する。