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租税特別措置法施行令 第六十条 (揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置)

昭和三十二年政令第四十三号政令
(揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置)

第六十条

改正法附則第九十一条の証明を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その申請に係る揮発油が新法第八十八条の七第一項各号のいずれかに掲げる物品を混和して製造したものであることを証する書類を添付して、これを経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 申請者の住所及び氏名又は名称
  2. 当該揮発油の製造場の所在地及び名称
  3. 当該揮発油の規格、数量及び製造の年月日
  4. その他財務省令で定める事項

2経済産業大臣は、改正法附則第九十一条の証明をするときは、前項の申請者に、財務省令で定める事項を記載した証明書を交付しなければならない。この場合において、経済産業大臣は、当該証明書に記載された事項を同項の申請に係る揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長に通知するものとする。

3改正法附則第九十一条の証明を受けた者は、揮発油税法施行令(昭和三十二年政令第五十七号)第十七条第一項の帳簿に当該証明書に記載された事項を付記しなければならない。

4新令第四十六条の十、第四十七条の七及び第四十七条の八の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

5新令第四十七条の四第二項第二号の規定は、施行日の翌日から適用する。

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(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
附則

改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項若しくは第六十八条の十五の五第五項の規定、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第六十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五の四第五項の規定(以下この条において「経過税額加算規定」という。)の適用がある場合における新法人税法第二編第一章(第二節を除く。)及び新地方法人税法第四章の規定の適用については、次に定めるところによる。

  1. 改正法附則第三十三条第一項及び第二項に規定する連結確定申告書に記載すべき旧法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額は、当該金額から当該金額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
  2. 改正法附則第三十八条第一項に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る旧地方法人税法第六条に規定する基準法人税額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
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